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「改正」労基法について労働相談センターがコメント

2010年04月13日 13時46分34秒 | 労働相談

(上の写真=コメントが掲載された4月12日付『日刊ゲンダイ』の記事)

4月から「改正」労働基準法が施行
残業代引き上げの中小企業除外は差別です

4月1日から施行された「改正」労働基準法について、私たちNPO法人労働相談センターのコメントが4月12日付の夕刊紙『日刊ゲンダイ』の記事に掲載されました。以下に該当部分を抜粋して紹介します。

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改正労働基準法で加速するサラリーマンいじめ

今月1日、改正労働基準法が施行された。改正のポイントは①残業代の割増率アップ②残業時間に応じて代替休暇が取れる――の2つ。資本金が5000万円を超える会社などに適用され、中小企業への適用は当面見送られる。

これまで残業には25%以上の割増賃金を払うことになっていたが、今後は月の残業時間のうち60時間までは25%以上、それを超える分は50%以上となる。代替休暇は60時間を超える残業時間に応じて有給休暇を取れる制度。労使が協定を結べば実行される。

厚生労働省は「事業所が従業員に課す残業を抑制することが目的。労働者の健康面にプラスになる」と自画自賛するが、信じてはいけない。

「労働者をさらに苦しめかねない」と憤慨するのは「労働相談センター」広報担当の須田光照氏だ。

「厚労省は労働者の健康のために残業は月に45時間までとガイドラインを定めている。60時間を前提にするのはおかしい。60時間だと毎日3時間近い残業をすることになる。過労死の認定基準である80時間ともそれほど変わりがない。この数字を逆手にとって〝60時間までなら残業させてもいい〟と主張する経営者も出てくるでしょう。また、中小企業に適用されないというのは実に不平等。製造業などの大手が自社の残業を減らし、その分を下請けの社員が残業を増やしてカバーする事態が起きるのは間違いありません」

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