(高裁勝利判決後の記者会見で訴える佐藤さん・高畑さん、棗弁護士)
12月28日、東部労組市進支部の佐藤さん・高畑さんの雇い止め解雇は撤回され、職場復帰が実現します。両名には雇い止め解雇時にさかのぼって賃金が支払われました(バックペイ)。2名の合計で1900万円超となる額です。
以下、同日に締結された「合意書」の要旨を掲載します。
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合意書(要旨)
高畑光弥(以下、「甲」という。)及び株式会社市進(以下、「乙」という。)は、次のとおり合意(以下、「本合意」という。)する。
1 乙は、平成27年12月3日の東京高等裁判所判決(平成27年(ネ)第4016号事件)にしたがい、乙が甲に対してなした平成25年2月28日をもって甲との雇用契約を期間満了により終了させる(雇止めする)旨の意思表示を撤回する。
2 乙は、甲に対し、平成25年3月1日から平成28年1月17日までの賃金として金1038万8665円の支払義務があることを認める。
本合意の成立を証するため、本書を2通作成し、甲と乙が各1通ずつ保管する。
平成27年12月28日
合意書(要旨)
佐藤匡克(以下、「甲」という。)及び株式会社市進(以下、「乙」という。)は、次のとおり合意(以下、「本合意」という。)する。
1 乙は、平成27年12月3日の東京高等裁判所判決(平成27年(ネ)第4016号事件)にしたがい、乙が甲に対してなした平成25年2月28日をもって甲との雇用契約を期間満了により終了させる(雇止めする)旨の意思表示を撤回する。
2 乙は、甲に対し、平成25年3月1日から平成28年12月18日までの賃金として金875万1653円の支払義務があることを認める。
本合意の成立を証するため、本書を2通作成し、甲と乙が各1通ずつ保管する。
平成27年12月28日