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「労働時間」に関連したメール労働相談事例(2014年10月分)のまとめ

2014年12月26日 08時53分25秒 | 労働時間

みなさんへ
2014年10月に、NPO法人労働相談センターと東部労組に寄せられた「労働時間」に関連したメール労働相談の事例を紹介します。

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「労働時間」に関連したメール労働相談事例(2014年10月分)のまとめ
NPO法人労働相談センター
全国一般東京東部労組
2014年12月26日

1、 5分遅刻したら30分の賃金がカットされるのに、逆に残業時間は30分単位で計算され、29分労働しても残業代は支払われない。

2、 一回の遅刻で5千円の罰金なのに、毎日朝7時から夜9時まで労働させられて残業代はゼロ。

3、 大学4年。コンビニでアルバイト。一日6時間から10時間働いているが、休憩時間がおかしい。6時間から7時間勤務は15分、8時間と9時間勤務で30分、10時間勤務で45分。その上、毎日1時間から3時間のサービス残業。もう辞めたい。

4、 メーカーのメンテナンス専門会社。毎日10件以上の対応で、朝8時には会社を出て帰社が18時から19時。退社は20時から21時。残業代一切なし、ボーナスもない。雇用保険のみで国保・国民年金に加入。税金も自己申告。昼食も満足に取れる時間がない。

5、 介護施設でパート。一人の先輩から目を付けられ、私だけ同僚や利用者の前で怒鳴られたり、悪口を言われる。フルタイムで働いているのに休憩も30分しかなく、パワハラもあり、体がきつく、フラフラしながら働いている。

6、 レンタルビデオ店。残業した時も正確にタイムカードに記録していたら、先輩から「あなたは稼げてラッキーかもしれないけど、他のみんなはタイムカードを切ってから働いているのに、なんなの」と怒られ、それ以来無視などのいじめが始まった。

7、 定時は9時から18時だが、時間通り出社退社すると嫌味を言われ続ける。朝は8時30分、夜は20時までの業務を強いられる。

8、 倉庫内業務。毎日休憩がとれない。たまに休憩しようとすると嫌な顔をされる。「休憩が欲しければ、二人分の仕事をすればいい」と言われる。

9、 妻。夫が単身赴任した。赴任先で毎日睡眠時間が1~3時間しかない。寝られない時もある。あっという間に体重が10キロも減ってしまった。上司は「仕事ができていない。死ぬまでやれ」と言う。夫は精神をやられ自転車で交通事故を数回起こしている。過労死か自殺もしかねない。

10、 小中の子供二人の父子家庭。営業。販売台数ノルマを達成しないと上司から「人生終わっている」「辞めるしかない」と罵倒・パワハラ発言で厳しく叱責される。朝早くから夜遅くまで働き、休日でも呼び出され、この数か月間で休んだ日は一日だけ。子供が熱を出しても早退も出来ず、学校行事にも行けない。ノルマ達成の為、自腹購入も多い。

11、 すかいらーくグループ系列店舗でアルバイト。社員でもないのに6日連勤。一日しか休めない。店長は土日休んでいる。店長に休みを希望したら「あなたが休んだら、私が休めないわよ」と強く言われた。日曜、祝日も時給は変わらず、クリスマスも朝5時から22時過ぎまで働かされている。「口答えするなら辞めてもらって結構」と言われた。

12、 造船会社。会社から連日、無理な日曜出勤を強要され、過労で病気になった。会社を厳重に処罰できないか。

13、 新聞配達・販売店社員。丸一日の休みが一日もない。所長は「社員やから休みはない」と言う。肩書きだけは「主任」「営業課長」と付けられたが、その手当は一円もない。その上「役職だから残業代はない」と言う。

14、 私の職場には、社員に4日毎の当番日があり、この日は平日なら夕方5時15分から翌朝8時30分、土日祝日は24時間の間に仕事が入れば必ず一時間以内に職場に駆け付けることになっている。当番日はお酒禁止、外出もだめ。盆正月も拘束される。その上無償です。こんな事は労基法上許されるのか。

15、 15時15分の終了定時になっても全く帰れる雰囲気はなく、しかもタイムカードは勝手に押され、それから夜9時から10時まで働かされる。残業代もない。携帯電話の支給もなく、業務連絡は自分の携帯でやらされている。社長はワンマンで労働組合もない。

16、 朝9時から翌朝9時まで仕事をして、その日そのまま続けて、もう一日勤務させられるのは、違法ではないでしょうか。肉体的にも精神的にも疲労困ぱいです。7日連勤もある。

17、 社長や社長の娘を入れて10名の職場。週40時間を超えて残業をすることがある。社長から「10名は特例事業所なので週40時間を超えても残業代は出ない」と言われたが、本当なのか。
(*労働相談センター注「特例措置対象事業場」。確かに、9名以下の職場で商業・映画、演劇・保険衛生・接客娯楽各業では、労働時間は、一日8時間、週44時間となっています。問題は週44時間を超えた労働時間に対しては、絶対に残業代は支払わななければなりません。また、幾ら9名以下であっても「商業・映画、演劇・保険衛生・接客娯楽各業」以外の業界には適用されませんので、ご注意ください。労基法施行規則第25条の2)

18、 大企業。始業時間5分前のラジオ体操と社訓の復唱が強制的に行われている。みんな、ロッカー室での作業服への着替えが必要な為、実際には始業15分から30分前にはタイムカードを押している。その他に、時間外労働が60時間をこえているのに、5割手当が支払われていない。

19、 週40時間を超えて働いていますが、残業代が支払われない。

20、 生花店勤務。週に数回、自宅から車で市場へ直行して生花の仕入作業がある。その相当かかる直行時間が労働時間としてカウントされない。

21、 入ったばかりの会社。低賃金長時間労働で残業代もなく、その上2ヶ月間一日も休みがない。精神病になって辞めていく人が多い。

22、 有料老人ホーム。賃金明細には、月の総労働時間平均230時間の記載がある。月に8回ある夜勤は、定時17時から翌朝10時となっているが、実際は夕方や夜まで帰れない。監査の前などは、一度帰宅して仮眠して再び出勤して夜中に帰宅。それでいて20万円そこそこの給料。妻は出産を控えている。

23、 運送会社。一日4時間は残業しているのに、残業代がでない。休憩時間もない。しかも、社会保険料を実際の賃金より大幅に低く申告して払っている。これでは将来の年金も傷病手当金も減ってしまう。

24、 大手飲食店。意図的にタイムカードの労働時間が修正・改ざんされ、一定時間を超えると残業代が付かないシステムがある。法律を守らせるにはどうしたらいいか。

25、 タクシードライバー。運収の40%の歩合制。労働時間は法令通り守られているが、問題は始業時間前に点検や朝礼があり、また終業時間後に洗車や書類書きなどがあり、その乗車前後の労働時間は最低でも30分から1時間かかっている。本来労働時間ではないでしょうか。


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