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HTS支部塩田委員長アサイン停止問題行政訴訟に判決

2013年03月28日 15時15分46秒 | 添乗員・旅行業界

(判決後、裁判所前にて)

東京地裁も「アサイン停止は不当労働行為」と判断

「週刊金曜日」の取材に応じたことで、阪急トラベルサポートから「アサイン停止」(事実上の解雇)を受け、その撤回を求めて闘っている東部労組HTS支部の塩田委員長。

2011年2月の東京都労働委員会(都労委)に続き、、同11月、中央労働委員会(中労委)からも「アサイン停止は不当労働行為」と断罪されたにもかかわらず、阪急トラベルサポートは塩田さんを職場に戻さず、同12月、命令の取り消しを求め、中労委を相手に裁判を提起しました。
一方で組合も、都労委命令より大幅に後退した中労委命令(記事について、塩田さんにも「一定の責任が認められる」としてバックペイを1年間分に限定、など)の取り消し(都労委命令への回帰)を求め、中労委を提訴しました。

この裁判(行政訴訟)の判決が3月27日、東京地裁で言い渡されました。
東京地裁民事11部(白石哲裁判長)は、会社・組合双方の請求を退けました。これにより、中労委の判断(「アサイン停止は労働組合法第7条3号に該当する不当労働行為」)が維持されたことになります。また、この判断のもとに発せられた「塩田さんのアサイン停止を解除せよ」「1年分のバックペイを支払え」との趣旨の中労委の命令も維持されたことになります。

裁判所は、「原告会社と原告組合らとの間の深刻な労使対立の状況にかんがみれば、本件アサイン停止当時、原告会社が原告塩田に対して主観的な嫌悪の情を抱いても不思議ではない」とし、会社の不当労働行為意思を推認した上で、「本件アサイン停止は、原告組合らの組合活動の弱体化を図るものであると認めるのが相当」と判断し、「本件アサイン停止が労働組合法7条3号の支配介入に当たるとした本件中労委命令の判断は正当」としました。
阪急トラベルサポートは都労委・中労委に続き、今回の東京地裁の判決で、不当労働行為について3度に渡り断罪されたことになります。

都労委よりも後退した中央委命令について、都労委命令の水準まで回帰することを求めた組合の請求は今回の判決では退けられました。しかし、東京地裁も「アサイン停止は不当労働行為である」と判断していることは変わりません。そうである以上、阪急トラベルサポートはただちに塩田委員長を添乗業務に復帰させるべきです。

また今回の判決と同日、中労委が申し立てていた「緊急命令」について、東京地裁は申し立て通りに認容する決定を下しました。

【緊急命令についての経緯】
http://blog.goo.ne.jp/19681226_001/e/367e70b2d1eedb288f6c1db581ab8b6a
http://blog.goo.ne.jp/19681226_001/e/a8839f9261eb2fba3d97a2ca69b2c7e2

裁判所は阪急トラベルサポートに対し、この行政訴訟の判決が確定するまで、「塩田さんのアサイン停止の解除」「1年分のバックペイの支払い」を命じました。
これにより、たとえ会社が今回の判決について控訴したとしても、阪急トラベルサポートは塩田さんのアサイン停止を解除し、バックペイを支払わなければなりません。この緊急命令を履行しない場合、会社には命令不履行の日数1日につき10万円以下の過料の制裁が課されます。

判決に加えて緊急命令の決定。阪急トラベルサポートは塩田委員長をただちに職場に戻せ!

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