蔵書目録

明治・大正・昭和:音楽、演劇、舞踊、軍事、医学、教習、中共、文化大革命、目録:蓄音器、風琴、煙火、音譜、絵葉書

『新聞記事差止関係事項調(11)』  内務省警保局 (1936.12)

2020年08月13日 | 二・二六事件 1 内務省他

 

     昭和十一年十二月三十一日現在

  新聞記事差止関係事項調 (11) 

  厳秘 内務省警保局

 目次

 差止番号 発令年月日 件名 差止種別 手配区域 解除年月日 解除事項

 一  昭和 二、一〇、 八 皇族ノ御婚姻記事ニ関スル件        懇談 警視庁 大阪府
 二   同  六、 九、二二 軍事機密記事ニ関スル件         警告 各庁府県
 三   同  六、一〇、一七 陸軍青年将校保護検束事件ニ関スル件   示達 各庁府県

  陸軍青年将校ノ過激ナル言動ニ関シ憲兵隊ニ於テ保護検束ヲ加ヘタルヤノ事件ハ陸軍省ヨリ発表スルモノノ一切ノ記事

 四   同  七、 一、 八 弗統制売始末ニ関スル件         示達
 五   同  七、 三、一八 海外ヨリ不逞人物潜入ニ関スル件     示達
 六   同  七、 五、三〇 満州国ニ常駐スル帝国ノ兵備ニ関スル件  示達
 七   同  七、 八、一八 南西諸島等ニ軍事施設ヲ為スヤノ件    示達
 八   同  七、 八、二〇 日満両国条約締結ニ関スル件       示達
 九   同  八、 二、 三 軍用試作飛行機ニ関スル件        警告
 一〇  同  八、 七、 二 生産党不穏計画事件ニ関スル件      示達
 一一  同  八、 七、一八 九二式重爆撃機ニ関スル件        示達
 一二  同  八、一〇、二六 満州国ニ於ケル交通国防関税ニ関スル件  示達
 一三  同  八、一一、 九 満州国ニ於ケル君主制採用ニ関スル件   示達
 一四  同  八、一二、二八 海軍関係作業ノ状況等ニ関スル件     示達
 一五  同  八、一二、二八 満州国君主制採用ニ当リ日満両国条約取極メ等ニ関スル件 示達
 一六  同  九、 三、一〇 海軍兵器機関竝ニ船体ニ係ル各種実験ニ関スル件 示達
 一七  同  九、 四、 九 将来ニ於ケル軍旗親授等ニ関スル件    示達
 一八  同  九、 六、一六 海軍ニ於ケル艦船ノ建造改装ニ関スル件  示達
 一九  同  九、 七、 三 帝国海軍兵力ノ行動等ニ関スル件     示達
 二〇  同  九、 九、一八 陸軍習志野学校ノ科学演習ニ関スル件   示達
 二一  同  九、一二、二八 九四式偵察機及九五式戦闘機ニ関スル件  示達
 二二  同 一〇、 二、 六 陸軍ニ於ケル上陸作戦用船舶舟艇ニ関スル件示達
 二三  同 一〇、 二、一三 満州ニ於ケル白系露人ノ移住計画竝ニ実施ニ関スル件 示達
 二四  同 一〇、 七、二五 日支航空連絡ノ交渉ニ関スル件      示達
 二五  同 一〇、 七、三〇 日満経済共同委員会ニ関スル件      示達
 二六  同 一〇、 八、一六 軍ノ統制紊乱ニ関スル件         警告 各庁府県

  我ガ軍部内ノ情勢ニ関シ濫ニ派閥関係ヲ云為シ軍ノ統制ヲ紊ス虞アル記事

 二七  同 一〇、一一、一二 中華民国ニ派遣セラルベキ海軍艦船部隊航空機等ニ関スル件 示達
 二八  同 一一、 一、二〇 内蒙古ノ自治乃至其ノ独立ニ関スル件   示達
 二九  同 一一、 三、二二 昭和十一年二月二十六日事件竝ニ之ニ関連スル事項中左記各項ハ当局発表以外一切ノ記事

  記
 一、反乱軍ニ関スル左記事項
  イ、原因、動機、計画、目的
  ロ、事件勃発ヨリ鎮定ニ至ル行動
  ハ、背後ノ関係
  ニ、反乱軍及其ノ背後関係者ニ対スル同情的又ハ賞壱恤的記述
 二、軍ニ関スル左記事項
  イ、事件勃発ヨリ鎮定ニ至ル迄ノ陸軍当局ノ措置竝ニ事件ノ処理ニ当レル者ノ動静
  ロ、事件勃発ヨリ鎮定ニ至ル迄ノ戒厳司令官隷下部隊ノ行動
  ハ、戒厳司令官隷下部隊ノ編制、配備竝ニ人馬飼数
  ニ、事件ニ関スル処置(例之事件関係者処分、関係部隊ノ処置、東京陸軍軍法会議ニ関スル事項等)
 三、軍民離間ヲ招来スルガ如キ記述
 四、写真
  イ、反乱軍ノ行動及背後関係者ニ関スル写真但シ当局ヨリ発表アリタル者ノ肖像写真ハ差支ナシ
  ロ、其ノ他著シキ刺戟的ノ写真

  示達

  各庁府県

  自二月二十六日至七月二十日当局発表事項ハ別冊「叛乱事件に関する当局発表輯」参照ノコト
  一一、七、三一 本日陸軍省ヨリ山口大尉外五名ニ対スル判決ノ概要ニ付発表アリ(附録第一七号)
  一一、一〇、一九 本日陸軍省ヨリ田中歩兵大尉ノ自殺ニ付当局談ノ発表アリ(附録第一八号)
  一一、一二、一四 本日陸軍省ヨリ久原房之助ノ不起訴処分ニ付発表アリ(附録第一九号)

 三〇  同 一一、 四、 一 海軍ニ関スル諸制度ノ改正ニ関スル件  示達
 三一  同 一一、 四、 四 日暹航空連絡ノ交渉ニ関スル件     示達
 三二  同 一一、 六、二五 陸軍ノ兵団編制ノ改変等ニ関スル件   示達
 三三  同 一一、 七、二三 満州国ニ於ケル治外法権撤廃及附属地行政権移譲ニ関スル件 示達
 三四  同 一一、 九、二四 支那方面ニ於ケル海軍兵力ノ行動及所在ニ関スル件 示達
 三五  同 一一、 九、二五 憲兵ヲ支那ニ派遣スル件ニ関スル件   示達
 三六  同 一一、一一、一一 火災保険会社政府納付金軽減ニ関スル件 警告
 三七  同 一一、一二、 五 日本共産党再建準備委員会等ノ治安維持法違反事件ニ関スル件 示達

  本年十二月五日検挙ニ着手シタル日本共産党再建準備委員会及之ニ関連スル治安維持法違反被疑事件ニ関スル一切ノ記事

 三八  同 一一、一二、三〇 北支交渉並ニ防共協定ニ関スル件    示達

 附録

 附録第 一號(差止第 八號)  日滿議定書及帝國政府声明書(昭和七年九月十五日)
 附録第 二號(差止第一〇號)  (生産黨不穏事件關係) 神兵隊事件に關する司法當局發表事項 (昭和十年九月十六日)
 附録第 三號(差止第一〇號)  神兵隊事件被告人天野辰夫外五十三名に關する司法省の犯罪事実發表事項 (昭和十一年十二月十七日)
 附録第 四號(差止第一二號) 滿州國鐵道一覧表 (委任經営、工事請負發表路線)(昭和十一年七月十五日現在調)

  
 附録第 五號(差止第一二號) 滿洲國航空會社航路に關する關東軍發表事項 (昭和十年九月廿七日)
 附録第 六號(差止第一二號) 滿洲國國防費分担金に關する國務總理(談話)發表事項 (昭和九年六月廿七日)
 附録第 七號(差止第二五號) 日滿經濟共同委員會設置に關する外務省發表事項(昭和十年七月十五日)
 附録第 八號(差止第二五號) 日滿經濟共同委員會に關する滿洲國政府發表事項(昭和十年八月二十九日)
 附録第 九號(差止第二五號) 日滿經濟共同委員會に關する滿洲國政府發表事項(昭和十年十一月十二日)
 附録第一〇號(差止第二五號) 満洲林業株式会社に關する滿洲國政府發表事項 (昭和十年十二月十六日)
 附録第一一號(差止第二五號) 滿洲鹽業株式會社設立に關する當局發表事項  (昭和十一年三月十四日)
 附録第一二號(差止第二五號) 日滿經濟共同委員會の委員更迭に關する當局發表事項(昭和十一年四月十五日)
 附録第一三號(差止第二五號) 滿洲の貿易及石油株式會社の増資に關する當局發表事項(昭和十一年八月七日)
 附録第一四號(差止第二五號) 滿洲生命保險株式會社設立に關する當局發表事項(昭和十一年九月二十一日)
 附録第一五號(差止第二五號) 滿洲輕金屬特殊會社設立に關する當局發表事項 (昭和十一年十月十三日)
 附録第一六號(差止第二五號) 滿洲國重要産業統制法に關する滿洲國政府發表事項(昭和十一年十二月八日)
 附録第一七號(差止第二九號) 山口大尉外五名に対する判決理由の概要に關する陸軍省發表事項(昭和十一年七月三十一日) 

  一、罪名及處刑
  二、犯行の概要

 一、山口一太郎は夙に皇国の前途真に憂慮に堪へざるものありと断じ速に之を革新是正して国体の真姿を顕現し特に国民生活の安定、国防軍備の充実を図らざるべからずとし思惟し、今次叛乱事件被告人村中孝次磯部淺一、香田清貞、安藤輝三、栗原安秀、渋川善助等と相識るに及び同人等が被告人と同一思想信念を有するも直接行動を以て所謂特権階級を打倒し其の目的を達成せむとする企図を有するものなるを知り同人等を指導誘掖しつゝ合法的に局面を打開せむと志し或は自宅を以て其の集会所に充て或は随所に於て屡々西田税及前記青年将校等と会合し且一般の情勢等を伝へ青年将校等の直接行動を制止しつゝ其の誘導に努め兼て同人等の蹶起の機運を偵知し其の情勢を利用し被告人の所謂「先廻り合法手段」に依り国家革新を齎さしめむことを企図せるか昭和十年三月歩兵第一連隊に勤務する及び同年末頃より同志青年将校等の間に直接行動の機運漸次醸成せられあるを看取し被告人従来の立場上斯かる事態を如何に誘導処理すべきやに関し苦慮し居たる折柄昭和十一年二月十日前後栗原安秀より同月下旬週番司令として服務せられたき旨の懇請を受け或は直接行動に参加方を慫慂せらるゝ等のことありたるに依り其の機運の頓に昴まれるを看取せしが同月十八九日頃自宅に於て村中孝次、磯部浅一等の来訪を受け同人等が同志青年将校と相謀り歩兵第一連隊其他の兵力を出動せしめ元老、重臣等を襲撃し帝都枢要の地区を占拠し所謂昭和維新を断行する為近く蹶起する事となりたるを以て右兵力出動等を看過黙認すると共に外部に在り対上部工作を援助せられたき旨を諷示せらるゝや敢て反対を唱ふる事なく若し然る場合上部工作に付努力するは当然の事なりとの意を暗に表示せるが本会見に依り決行の機愈々切迫せりと思惟し同月二十一日頃西田税を自宅に招致し之が対策を協議し同月二十二日より所属連隊週番指令に服務し愈々同週中に蹶起あるべきを推知し同月二十三日警備用として麹町区附近要図及内閣総理大臣官邸附近要図合計約二百枚を作製準備し同月二十四日夜村中孝次、磯部浅一、香田清貞、栗原安秀等が連隊内に於て蹶起に関する細目の打合せを為す事を知り更に其の情況を偵知し善処すべき企図の下に進んで週番司令室を其の用に供し且之に立会ひ親しく其の状を見聞するに及び彼等の決意を鞏固にして到底抑止し難きを看取し同夜再び西田税を週番司令室に招致会見し所要の連絡をとれるが被告人は現状革新の根本趣旨に於ては素とより彼等青年将校等と大いに相通ずるものあり加ふるに此種行為に対する順逆の理に透徹せる信念を有せざりし為遂に非合法手段を用ふるも亦已むを得ずと為して敢て防止の手段に出づることなく寧ろ此の蹶起を機として所謂上部工作を以て彼等の行動の目的を達成せしめむことを決意し同月二十五日夕点呼の際栗原安秀より本夜は何事も為さゞるにより十分安眠せられたき旨の言を聞き愈々同夜決行せらるべきことを察知し次て村中孝次、磯部浅一外数名の民間同志が決行の為夜中来営し栗原安秀等に面会を求めたるに対し之を許可し且同夜栗原安秀等が弾薬を搬出することあるべきを予察したるも之を放任し翌二十六日午前四時稍々前週番副官及衛兵司令より機関銃隊が非常呼集を行ひ居る旨の報告を受けしも故らに措置するところなく午前四時三十分頃栗原安秀、丹生誠忠外将校下士官兵約四百六十名が兵器弾薬を携行し同志部隊の襲撃と時を同うして東京市麹町区永田町内閣総理大臣官邸を襲撃し或は陸軍大臣官邸等を占拠すべく同連隊を出発するに当り之を黙認し次て午前四時三十分過に至り部隊は既に出發し了れる旨の報告を受くるに及び始めて所要の措置を執り以て故らに週番司令たるの職責を懈り彼等の出動を容易ならしめ右部隊の屯營出發後同日朝被告人の電話報告に接し急遽來隊したる所屬聯隊長小藤惠より同部隊の狀況偵察の爲週番司令交代の上隨行すべき旨を命ぜられ次て其の副官たるべき命に接し之を絶好の機會なりとし其の職務を利用し彼等蹶起の目的を貫徹せしめむが爲或は陸軍大臣其他に對し本事件の處置として市民を傷けざること皇軍相撃を爲さしめざること蹶起部隊が義軍なりや賊軍なりやを速に決定し所謂昭和維新に邁進する強力内閣を組織し現事態に善處せられたきこと等を懇請し又蹶起將校等の手段は兎も角として彼等の精神を生かさゞれば斯かる事件は何囘も發生すべしと進言し或は所屬師団長に對し同部隊を今遽に分割して現位置より撤去せしむるが如き方策を用ふることなく親心を以て漸を追ひ處置せられたき旨を懇請し且歩兵第三聯隊長は其の態度彼等に有利ならずと爲し之が交代を進言し或は陸軍大臣官邸に於ける村中孝次、磯部淺一、香田淸貞、栗原安秀等と軍事參議官との會見の席に列し同會見を圓滑に誘導斡旋し又は兩者の意思疎通を圖り以て彼等の意圖達成に努め或は二十八日午前零時過頃陸軍大臣官邸に於て同朝五時頃同部隊を何れかに集結せしむべき命令下達せらるゝ豫定なることを聞知し斯くては同部隊の目的達成を挫折せしむるものなりと痛憤し聯隊長を促して直に戒嚴司令部に到り同日午前三時頃司令官室に於て司令官に對し叛亂部隊を代表するが如き態度を以て其の措置の不當を難じ撤去に關する命令の無期延期を要請し次て偕行社に到り同所に在りし軍事參議官に對し右と同趣旨の懇請を爲すな等村中孝次等叛亂者に軍事上の利益を與ふる行爲を爲したるものなり。

 附録第一八號(差止第二九號) 田中歩兵大尉自殺に關する陸軍當局談 (昭和十一年十月十九日)

  一、二・二六事件に関連して豫て起訴中の参謀本部附陸軍歩兵大尉田中彌は十月十八日正午頃自宅に於て自決せり。
  二、軍法會議の取調によれば同大尉の被疑事実の概要次の如し

 附録第一九號(差止第二九號) 久原房之助の不起訴處分に關する陸軍省發表事項 (昭和十一年十二月十四日)

東京陸軍々法會議に於ては豫て久原房之助を二・二六事件關係叛亂幇助の容疑を以つて豫審に附し取調中なりしが、其證憑十分ならず仍て本日同人を不起訴處分とし別に犯人藏匿の嫌疑を以って管轄裁判所檢事局に事件送致することゝせり。
取調の結果によれば久原房之助は昭和九年秋頃龜川哲也と相識り爾來頻繁に交際を續け同人より陸軍部内の情勢殊に同年十一月以降村中孝次、磯部淺一等免官となりたる事情及び彼等が相澤三郎事件に關し鵜澤總明を辯護人に選任することに盡力したることゝ竝に同事件公判狀況及村中孝次、磯部淺一等と同志の關係にある一部青年將校の国家革新運動に對する動向等諸情報を聽衆しありたるものなり。
而して二・二六事件に關し久原は
第一、昭和十一年二月十日頃龜川より近來青年將校の気分尖鋭化し同月十九日を期し蹶起する旨の情報を受け居り乍ら同月二十三日龜川の要求を容れ金五千圓を同人に提供交付したり(龜川は同月二十五日東京市麻布區龍土町六十七番地に於て西田税、村中孝次と會見し同人等より明二十六日早朝を期し一部青年將校は蹶起すべき旨を聞きたる際之が資金として久原より貰受けたる前記金員中より金千五百圓を村中孝次に、金百圓を西田税に提供せり)
第二、同年二月二十五日夜東京市芝區白金今里町十八番地の自宅に於て龜川より青年將校等は明朝蹶起し集團的武力を用ゐ警視廳、岡田内閣總理大臣、高橋大藏大臣、一木前宮内大臣、牧野前大臣、齋藤内大臣、鈴木侍従長、若槻禮次郎、西園寺公望等を襲撃する旨の情報を聽取し次いで翌二十六日午前五時頃村中孝次以下叛亂を爲すや久原は前記本邸に於て龜川より
一、同日午前七時頃叛亂に關する一般狀況、竝に叛亂將校は眞崎内閣の成立を希望せる旨
一、同日午後二時頃海軍大将山本英輔を後繼内閣の首班たらしむるを適當とする旨
一、翌二十七日午前四時頃山本英輔内閣説に意見一致し叛亂部隊は無條件にて引揚ぐることとなりたる旨及同夜七時軍部は重臣に壓せられたる爲軍部内閣の成立は見込なき旨
等の諸情報を受けたるものなるが何れも今次叛亂を支援し若くは叛亂を利する意思を認むるの證慿十分ならざるを以つて叛亂に關する點は不起訴處分とせり。
 然れども久原が龜川を隠匿したる點については東京陸軍軍法會議の管轄に屬せざるを以て管轄裁判所檢事局に事件送致することとせり。

 附録第二〇號(差止第三〇号) 海軍省官制改正に關する海軍省發表事項(昭和十一年五月十七日)
 附録第二一號(差止第三〇号) 海軍に關する諸制度改正に關する海軍省副官談(昭和十一年六月二十六日)
 附録第二二號(差止第三〇号) 海軍練習航空隊令及海軍志願兵令改正に關する海軍省副官談(昭和十一年十二月三日) 
 附録第二三號(差止第三二号) 航空兵團司令部令に關する陸軍省發表事項(昭和十一年七月二十五日)

       航空兵團司令部令

   第一條 航空兵團長ハ陸軍大将又ハ陸軍中将ヲ以テ之ニ親補シ 天皇ニ直隷シ部下飛行部隊ヲ統率ス

 附録第二四號(差止第三二號) 第二、第三飛行団司令部設置並に飛行第九連隊移転に関する陸軍省発表事項 (昭和十一年九月十八日)



コメントを投稿

ブログ作成者から承認されるまでコメントは反映されません。