昭和十一年二月二十六日、主に警察部長より兵庫県豊岡警察署の署長宛で、その内容記録です。
内容は、主に二・二六事件関係の新聞発禁差止関係です。
〔下は、推測による一部。正確な内容は上の写真で確認して下さい。〕
第一一七號
受信人 縣下各署長 發信人 警察部長
受信 昭和11年2月26日午前〇時5分
中繼取扱者 豊田 受信取扱者 亀村
新聞記事差止ノ件
左記事項ハ一切之ヲ新聞紙ニ載掲セザル樣二月二十六日午前七時二十五分ヲ期シ内務大臣ヨリ差止有之候条出版警察執務心得第二十四条ニ依リ此旨貴管下各有〇新聞社ニ示達相〇〇〇〇
記
本日東京市其他ニ於ケル軍隊ノ不穏行動並ニ之ニ関スル一切ノ事項
第一二二號
第一二三號
新聞記事其ノ他取締リニ關スル件
第一二四號
受信人 県各署長 発信人 警察部長
受信 昭和11年2月26日 午後4時35分
新聞紙發禁処分方件
左記新聞紙ハ安寧秩序ヲ妨害スルモノト認メ法第二十三条ニ依リ本日付発禁処分ナリ執行セラレ度
左記
神戸市ニ於テ発行 又新日報二月二十七日付
第一七九二三号デ二月二十六日夕刊
本日午後二時ヨリ宮中ニ於テ重要御前会議開ケリシト題スル記事アルモノ
第一二五號
受信人 縣下各署長 發信人 警察部長
受信 昭和11年2月26日 午後4時40分
新聞紙發禁処分方件
左記新聞紙ハ安寧秩序ヲ妨害スルモノト認メラレ法第二十三条ニ依リ本日発禁処分
左記
大阪市ニ於テ発行
大阪関西中央新聞二月二十七日付
二月二十六日夕刊 第三三一九号
第一二六號
受信人 縣各署長 發信人 警察部長
受信 昭和11年2月26日 午後5時40分
新聞紙發禁処分方ノ件
左記新聞紙ハ安寧秩序ヲ妨害スルノ 法第二十三条ニ依リ発禁処分
左記
大阪市ニ於テ発行
大阪毎日新聞 二月二十七日付
二月二十六日夕刊 第四六九二
第一二七號
受信 昭和11年2月26日午後6時30分
新聞紙〇發禁処分〇〇〇〇件
左記新聞紙ハあ秩序妨害トシテ新聞紙法第二十三条ニ依リ本日付発禁処分ニ付〇〇〇〇〇通牒〇也
記
一、岡山市〇発行
山陽民報 二十七日付 二十六日発行夕刊 一〇九三号 (〇〇各市場〇〇 休業ト題スル記事アルモノ
二、岡山市ニ於テノ発行
〇〇民報 二十七日付 二十六日発行夕刊 一五一三二号 (〇〇ノ〇〇中絶)ト題スル記事アルモノ
三、神戸日日新聞号外 二十六日付 ト題スル記事アルモノ
四、神戸〇新聞号外 二十六日付 大角海軍大臣〇〇専任臨時惣理ニ 親任トノ記事アルモノ
第一二九號
受信人 縣下署長 發信人 警察部長
受信 昭和11年2月26日午後8時15分
新聞紙發禁処分ニ関スル件
左記新聞紙ハ安寧秩序ヲ紊乱スモノトシテ法二十三条ニ依リ本日付発禁処分ニ付セラレタリ
右通牒ス
記
神戸市発行
神戸又新日報
二月二十七日付二十六日付夕刊
第一七九二三号
(各大臣急遽参内ト題スル記事アルモノ但シ第一面ハ殆ンド白紙ノモノ
(追〇 該事件ニ関スル〇紙等ハ治寧〇警察法十号條ニ依リ相当措置セラルベシ
第一三二號
受信人 縣下署長 發信人 警察部長
受信 昭和11年2月26日午後十時 分
新聞記事取締ニ関スル件
第一三三號
受信人 縣下各署長 發信人 警察部長
受信 昭和11年2月26日午後10時 分
新聞記事解除方ノ件
帝都不穏事件新聞記事差止中當局発表事項差支ナキ左通報有之候也
一、東京警備司令部左ノ如ク一般ニ對スル官廳公示
一、本日午後三時第一師團管下戰備警備下令セラル
一、戰時警備ノ目的 兵力ヲ以テ重要物件ヲ警備シ合シテ一般治安維持ス
一、目下治安維持セラル
一般市民安堵シテ各々其ノ業從事セラル可シ
第 一七號
受信人 警察部長 發信人 豊岡署長
受信 昭和十一年二月二十六日午後九時 分
帝都不穏事件ニ對スル在郷軍人関係等其ノ他金融機関ノ動静ニ關スル件
帝都不穏事件ニ對スル報道ハ株式取引停止ニ依リ管内株式店ヲ通ジテ想像的流言蜚語流布ニ付キ專ラ民心ノ安定ニツトメタル結果一抹ノフ不安〇ラ之ニ對シテ何等ノ動揺ナク一般商業、金融機関共平常通リ業務遂行サレタリ尚在郷軍人共ノ〇ノ〇勢左記ノ通リニ有之候條
此段及報告候也
記
一、在郷軍人関係
本日午後鳥取聯隊区司令部ヨリ郷軍ノ〇〇流言蜚語〇慎方電話通牒アリ幹部以下極力平静ニツトメ居リ動揺ナシ
二、右翼関係
正義團但馬支部、昭和〇〇會城崎郡支部、大本教豊岡支部共動揺ナシ〔以下略〕