これから書く事は事実であるが書く事が正しい事なのか少し疑問でもある
ストーカー等の被害者に対してますは被害者がどこかに逃げなければならないと書いてきたし、
同時にスターカーやDV対策法による保護命令を裁判所に申し立てて「保護命令」をだしてもらう。
と同時にその保護命令を避難先の行政(おもに市民課)やストーカー対策関連の行政の仕組みを使い
「住民票の閲覧制限」をかけてもらう事ができるとも書いてきた。住民票の閲覧制限としかマスコミは書かないが
「住民基本台帳事務における支援措置」というのが正式な呼称である。これは一定の抑止力になるのだが、
ある行政の考え方を聞いて驚いた事がある。曰く「閲覧制限は有効期限が一年です。なぜなら一年も経てば
相手との距離ができるから」だそうだ。いかにも行政らしい答えである。
ところで、その期限が切れてからで、しかも傷害て検挙された犯人が今回殺害に及んでいる。
この怨恨の異常さが、ストーカーであるが、さすがにこの案件は防ぎようが無いといわざるを得ない。
ところで、「住民票の閲覧ができない」状態というのを正確に伝えておく必要があるのかもしれない。
この閲覧制限をかければ安全だというのは残念ながらマスコミが報じている意味合いからは程遠いものなのだ
(つづく