ネットを閲覧していて「画像を見るにはこちら」のように案内されるままにクリックしたら、「契約が成立しました。6万円払ってください」のような画面が表示される――「ワンクリック詐欺」と言われるものの典型的なパターンだ。「法的手段を取ります」などの脅し文句につられて払ってしまう人もいると聞くが、払う必要はない。
そうは言われても負債を負ったようでどうも気になるという人もいるかもしれないが、上記のような「ワンクリック」の場合、サービスを購入するという契約が法的には成立しないという。その法的根拠がNorton Blogで解説されていたので、紹介したい。
まず、電子消費者契約法(ウィキペディア)・第3条「電子消費者契約に関する民法の特例」というものがあって、次の場合には契約が成立しないと定めているという。
(1)消費者に契約申し込みの意思がなかった場合は契約は成立しない
(2)契約内容を勘違いした場合は契約は成立しない
ただし、内容に間違いがないかどうかを確認し、間違いがあった場合に訂正できるステップを示していた場合には契約は成立するというから、気をつける必要はある。
さらに、特定商取引法第11条「広告の表示義務」では、販売価格、支払時期および方法、事業者の名称、住所等を表示することを義務付けていて、それが守られていない契約は無効になるという。
さらに、同法第14条「顧客の意に反して契約の申し込みをさせようとする行為の禁止」では、ボタンクリックが有料の申し込みになることを表示していないとか、申込内容を確認・訂正するステップがないような申し込み方法を禁止している。だから仮に法的問題になった場合、業者の非を問うことができるのではないか。
詳しくはNorton Blogを参照。
そうは言われても負債を負ったようでどうも気になるという人もいるかもしれないが、上記のような「ワンクリック」の場合、サービスを購入するという契約が法的には成立しないという。その法的根拠がNorton Blogで解説されていたので、紹介したい。
まず、電子消費者契約法(ウィキペディア)・第3条「電子消費者契約に関する民法の特例」というものがあって、次の場合には契約が成立しないと定めているという。
(1)消費者に契約申し込みの意思がなかった場合は契約は成立しない
(2)契約内容を勘違いした場合は契約は成立しない
ただし、内容に間違いがないかどうかを確認し、間違いがあった場合に訂正できるステップを示していた場合には契約は成立するというから、気をつける必要はある。
さらに、特定商取引法第11条「広告の表示義務」では、販売価格、支払時期および方法、事業者の名称、住所等を表示することを義務付けていて、それが守られていない契約は無効になるという。
さらに、同法第14条「顧客の意に反して契約の申し込みをさせようとする行為の禁止」では、ボタンクリックが有料の申し込みになることを表示していないとか、申込内容を確認・訂正するステップがないような申し込み方法を禁止している。だから仮に法的問題になった場合、業者の非を問うことができるのではないか。
詳しくはNorton Blogを参照。