専門家というわけでもないのにおこがましいのですが、APIと著作権について、ちょっと思ったことなど。
APIは規約なので著作権には問われないというのが、基本的な考え方だと思っています。
しかし、APIの振る舞いを記載した文書は著作物として保護される対象となるでしょう。
最近はソフトウエアの機能が高度化しており、その機能を人が理解できる形で記述すること自体が高度な知的活動となっていると考えています。
しかし、それとは別の問題が今回取り上げられている気がします。
あくまで気がするレベルですけど。
モジュール志向、あるいはオブジェクト志向の言語で定義されたAPIはそれ自体がある種の実装を前提としているというのが、今の問題ではないか、そんなことを思っています。
APIを表現するインタフェースのコードに著作権が発生するとは思えません (誰が書いても同じコードになるものは著作権の対象とはなりませんので)、しかし、その一部となる基底クラスの設計には実装に関わる設計判断が含まれるので、一概にAPIの一部だから著作権は発生しないとは言い切れないものがあります。
それこそコードの内容から高度な知的活動の成果であるかを判断しなければなりません。
すごく難しい問題だと思います。
裁判官にそれが判断できるのか、陪審員は判断できるのか。
気になるところです。
APIは規約なので著作権には問われないというのが、基本的な考え方だと思っています。
しかし、APIの振る舞いを記載した文書は著作物として保護される対象となるでしょう。
最近はソフトウエアの機能が高度化しており、その機能を人が理解できる形で記述すること自体が高度な知的活動となっていると考えています。
しかし、それとは別の問題が今回取り上げられている気がします。
あくまで気がするレベルですけど。
モジュール志向、あるいはオブジェクト志向の言語で定義されたAPIはそれ自体がある種の実装を前提としているというのが、今の問題ではないか、そんなことを思っています。
APIを表現するインタフェースのコードに著作権が発生するとは思えません (誰が書いても同じコードになるものは著作権の対象とはなりませんので)、しかし、その一部となる基底クラスの設計には実装に関わる設計判断が含まれるので、一概にAPIの一部だから著作権は発生しないとは言い切れないものがあります。
それこそコードの内容から高度な知的活動の成果であるかを判断しなければなりません。
すごく難しい問題だと思います。
裁判官にそれが判断できるのか、陪審員は判断できるのか。
気になるところです。
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