PLUS C HOME 泣き笑い日誌 

注文住宅建築活動や私生活で色々学ばせて頂いたことを掲載させて頂きます。

販売チラシの見方

2011-10-31 20:30:17 | 日記
 販売チラシの見方

1、駅から徒歩○○分:駅から徒歩○○分の基準は、1分=80mです。

  端数はすべて繰り上げで表示しています。なお、徒歩時間算出の場合

  には、信号待ち、坂道、階段などは考慮していません。実際歩いて
  
  みると表示されている時間よりかかることは多いようです。必ずご自分

  の足で歩いて計測して下さい。

2、駅からバス○○分:一般的に各バス会社の所要時間表示で記載されて

  います。駅を利用するのが通勤時間帯ならば、この時間よりも遅く

  なると考えた方がいいと思います。

3、区域区分

  土地は、都市計画法の区域区分として大きく次の3つに分かれています。

  『市街化区域』は、優先的かつ計画的に市街化を進める区域。具体的には、
  
  「すでに市街地を形成している区域」と「おおむね10年以内に計画的に市街化

  を図るべき区域」によって構成される。市街化区域は、国土の3.9%を占めています。

  簡単に言いますと行政の許可(建築確認済証取得)が取得でき住宅等の建築

  が容易に出来る地域の事です。

 
  『市街化調整区域』は、市街化区域とは反対に、市街化を抑制する区域。

  この区域は、開発行為は原則として抑制され、都市施設の整備も原則として

  行われない。市街化調整区域は、国土の10.3%を占めています。漁業や農業を

  営む方の住居や国、都道府県、指定都市が建てる建造物などは例外的に許可を

  取得して建てることができます。

  『非線引き区域』市街化区域でも市街化調整区域でもない都市計画区域。

  法律上は「区域区分が定められていない都市計画区域」といいます。住宅建築には不向

  きな土地といえます。

  市街化区域と市街化調整区域があるのは、無秩序に住宅が建ち並び、インフラの整備

  (上・下水・ガス・公園・道路・教育施設)などが後回しになってしまうため良質な

  都市整備にはこのような区分が必要となります。


本日は、ここまでとさせて頂きます。いつもありがとうございます。