昨日の続きです。
4、登記費用
不動産購入をする際に売主から買主に所有権を移転する費用となります。
その内訳は、
①登記にかかる登録免許税(国税)
②司法書士の報酬への手数料
③土地家屋調査士への手数料(新築の場合必要)
この3つが登記費用となります。
登録免許税(国税)の費用は、新築を購入した場合の「所有権保存登記」が中古住宅・土地を
購入した場合「不動産移転登記」かで費用が異なってきます。
売買に関する所有権移転・保存登記の登録免許税について
新築住宅の建物の場合:固定資産税評価格×0.4%(所有権保存)
土地の場合:固定資産税評価格×1%(所有権保存)
中古物件:固定資産税評価格×2%(所有権移転)
住宅ローンを利用する場合は上記以外に抵当権設定登記費用が別途発生します。税率は借入金額×0.4%
が原則ですが、一定の住居を購入する場合は税率が軽減されます。
もし銀行から住宅ローンとして3000万円を借りたとしたら、
3000万円×0.4%=12万円
を税金として国へ支払わなければなりませが、以下の要件を満たしている「建物」を目的とする抵当権設定登記
については、特例としてが「0.1%」に軽減されます。
この場合、銀行から住宅ローンとして3000万円を借りたとしたら、
3000万円×0.1%=3万円
を税金として国へ支払うことになります。特例として「0.1%」が適用される場合は、以下の通りです。
新築住宅の場合
①自己の住宅として使用するために抵当権の目的となる建物を新築したこと。
②抵当権の目的となる建物を新築するための、貸金の貸付等に関わる設定登記であること。
③登記簿上の床面積が50㎡以上(上限なし)である。
④新築後1年以内に登記すること。
中古住宅の場合
①自己の住宅として使用するために抵当権の目的となる建物を購入したこと。
②抵当権の目的となる建物を購入するための、貸金の貸付等に関わる設定登記であること。
③登記簿上の床面積が50㎡以上(上限なし)である。
④購入後1年以内に登記すること。
⑤建後20年以内(耐火建築物の場合は25年以内)に建築された建物であること。
では、本日はここまでとします。
4、登記費用
不動産購入をする際に売主から買主に所有権を移転する費用となります。
その内訳は、
①登記にかかる登録免許税(国税)
②司法書士の報酬への手数料
③土地家屋調査士への手数料(新築の場合必要)
この3つが登記費用となります。
登録免許税(国税)の費用は、新築を購入した場合の「所有権保存登記」が中古住宅・土地を
購入した場合「不動産移転登記」かで費用が異なってきます。
売買に関する所有権移転・保存登記の登録免許税について
新築住宅の建物の場合:固定資産税評価格×0.4%(所有権保存)
土地の場合:固定資産税評価格×1%(所有権保存)
中古物件:固定資産税評価格×2%(所有権移転)
住宅ローンを利用する場合は上記以外に抵当権設定登記費用が別途発生します。税率は借入金額×0.4%
が原則ですが、一定の住居を購入する場合は税率が軽減されます。
もし銀行から住宅ローンとして3000万円を借りたとしたら、
3000万円×0.4%=12万円
を税金として国へ支払わなければなりませが、以下の要件を満たしている「建物」を目的とする抵当権設定登記
については、特例としてが「0.1%」に軽減されます。
この場合、銀行から住宅ローンとして3000万円を借りたとしたら、
3000万円×0.1%=3万円
を税金として国へ支払うことになります。特例として「0.1%」が適用される場合は、以下の通りです。
新築住宅の場合
①自己の住宅として使用するために抵当権の目的となる建物を新築したこと。
②抵当権の目的となる建物を新築するための、貸金の貸付等に関わる設定登記であること。
③登記簿上の床面積が50㎡以上(上限なし)である。
④新築後1年以内に登記すること。
中古住宅の場合
①自己の住宅として使用するために抵当権の目的となる建物を購入したこと。
②抵当権の目的となる建物を購入するための、貸金の貸付等に関わる設定登記であること。
③登記簿上の床面積が50㎡以上(上限なし)である。
④購入後1年以内に登記すること。
⑤建後20年以内(耐火建築物の場合は25年以内)に建築された建物であること。
では、本日はここまでとします。