7、不動産取得税
マンションや戸建て、土地を購入すると不動産取得税が、発生します。
これは不動産の所在する都道府県に納める地方税です。通常は取得した
不動産を登記すると3~4か月後に「納税通知書」が送られてきますので
それにしたがって納付します。
税額計算と税率は?(住宅の場合)
●土地の場合
(不動産価格(固定資産税評価格額)×2分の1×3%)-控除額
●建物の場合
(不動産価格(固定資産税評価格額)×3%
不動産価格は固定資産税台帳に登録された価格(固定資産税評価格)に
なります。ただし、新築したばかりの建物は評価格担当者が調査して価格
を決めます。
この不動産取得税には住宅用の土地、建物限定で軽減措置がある。
軽減措置とは、住宅用の土地を取得した場合、下記のいずれか多い金額が
控除されます。
1、45,000円
2、土地㎡あたりの価格×住宅床面積の2倍(一戸当たり200㎡が上限)×3%
ほとんどのケースでは(2)を適用して税額が全額控除されています。また、
土地だけを先行して取得した場合は一定の要件を満たせば軽減措置の対象となります。
住宅用の建物の控除額は、下記の通りです。
新地住宅の場合は不動産価格1200万円の控除が適用になり床面積が50㎡以上240㎡以下
の条件があります。
中古住宅の場合は
1、過去に居住用として供され、個人の自己の居住用として取得
2、床面積が50㎡以上240㎡以下
3、家屋の新築後20年以内(マンションは25年以内で一定の条件をクリアーした耐震住宅は築年数
に関係なく対象)
4、新築日により控除額が違ってきます。
平成9年4月1日以降・・・・・・・・・・・・・・・・・1200万円
平成元年4月1日以降~平成9年3月31日 ・・・・・・・・1000万円
昭和60年7月1日~平成元年3月31日 ・・・・・・・・・・ 450万円
昭和56年7月1日~昭和60年6月30日 ・・・・・・・・・・ 420万円
昭和51年1月1日~昭和56年6月30日 ・・・・・・・・・・ 350万円
一般的な100㎡程度の木造住宅では、固定資産税評価額が1000万円を超えることは
ないのでこの控除を利用すると課税しません。マンションの場合建物によっては
課税される場合もあります。ご注意!
では、本日はここまでとします。
マンションや戸建て、土地を購入すると不動産取得税が、発生します。
これは不動産の所在する都道府県に納める地方税です。通常は取得した
不動産を登記すると3~4か月後に「納税通知書」が送られてきますので
それにしたがって納付します。
税額計算と税率は?(住宅の場合)
●土地の場合
(不動産価格(固定資産税評価格額)×2分の1×3%)-控除額
●建物の場合
(不動産価格(固定資産税評価格額)×3%
不動産価格は固定資産税台帳に登録された価格(固定資産税評価格)に
なります。ただし、新築したばかりの建物は評価格担当者が調査して価格
を決めます。
この不動産取得税には住宅用の土地、建物限定で軽減措置がある。
軽減措置とは、住宅用の土地を取得した場合、下記のいずれか多い金額が
控除されます。
1、45,000円
2、土地㎡あたりの価格×住宅床面積の2倍(一戸当たり200㎡が上限)×3%
ほとんどのケースでは(2)を適用して税額が全額控除されています。また、
土地だけを先行して取得した場合は一定の要件を満たせば軽減措置の対象となります。
住宅用の建物の控除額は、下記の通りです。
新地住宅の場合は不動産価格1200万円の控除が適用になり床面積が50㎡以上240㎡以下
の条件があります。
中古住宅の場合は
1、過去に居住用として供され、個人の自己の居住用として取得
2、床面積が50㎡以上240㎡以下
3、家屋の新築後20年以内(マンションは25年以内で一定の条件をクリアーした耐震住宅は築年数
に関係なく対象)
4、新築日により控除額が違ってきます。
平成9年4月1日以降・・・・・・・・・・・・・・・・・1200万円
平成元年4月1日以降~平成9年3月31日 ・・・・・・・・1000万円
昭和60年7月1日~平成元年3月31日 ・・・・・・・・・・ 450万円
昭和56年7月1日~昭和60年6月30日 ・・・・・・・・・・ 420万円
昭和51年1月1日~昭和56年6月30日 ・・・・・・・・・・ 350万円
一般的な100㎡程度の木造住宅では、固定資産税評価額が1000万円を超えることは
ないのでこの控除を利用すると課税しません。マンションの場合建物によっては
課税される場合もあります。ご注意!
では、本日はここまでとします。