5、固定資産税・都市計画税
毎年4月1日(西日本の場合)時点で土地や家屋を所有している者にかかる
地方税の一種で、各市町村に支払います。税額はその固定資産(土地・家屋)の
課税標準額にたいして課税されます。(課税標準額は市長村の課税台帳に登録
された金額)
では、それぞれの税率について
★固定資産税→課税標準額×1.4%
★都市計画税→課税標準額×0.3%
となります。
土地・建物の固定資産税と土地の都市計画税は、住居用に使用する場合は
一定の軽減措置があります。
その軽減措置とは、
土地に対しての軽減措置は、その敷地上に建物があるかないかで変わります。
●建物がある場合の固定資産税軽減措置
★敷地面積の200㎡以下の部分は、評価額を6分の1に減額する。
★200㎡を超える部分は3分の1に減額する。
●建物がある場合の都市計画税軽減
★敷地面積200㎡以下の部分は評価額を3分の1に減額する。
★200㎡を超える部分は3分の2に減額する。
では、更地の場合と建物がある場合の土地とはどれぐらい税金に違いがあるのか、
具体的に比較してみましょう。
固定資産税評価額:2,000万円 土地面積:100㎡
●更地の場合
★固定資産税は、2,000万円×1.4%=28万円
★都市計画税は、2,000万円×0.3%=6万円
合計34万円
●建物付き土地の場合
★固定資産税は、(2,000万円×6分の1)1.4%=4.6万円
★都市計画税は、(2,000万円×3分の1)0.3%=1.9万円
合計6.5万円
これだけの差が発生します。ですので更地で保有しておくとかなりの維持費が必要
となってきます。その為、空き家になっていても建物を解体せずに残しておくのですが
その事が今、社会問題となっています。
建物についても軽減措置があります。新築住宅の床面積が50㎡以上280㎡以下の場合、
2階建は3年間、3階建以上の耐火・準耐火建築物は5年間に限り、居住部分の120㎡までは
税額の2分の1が軽減されます。
では、本日はここまでとさせて頂きます。
毎年4月1日(西日本の場合)時点で土地や家屋を所有している者にかかる
地方税の一種で、各市町村に支払います。税額はその固定資産(土地・家屋)の
課税標準額にたいして課税されます。(課税標準額は市長村の課税台帳に登録
された金額)
では、それぞれの税率について
★固定資産税→課税標準額×1.4%
★都市計画税→課税標準額×0.3%
となります。
土地・建物の固定資産税と土地の都市計画税は、住居用に使用する場合は
一定の軽減措置があります。
その軽減措置とは、
土地に対しての軽減措置は、その敷地上に建物があるかないかで変わります。
●建物がある場合の固定資産税軽減措置
★敷地面積の200㎡以下の部分は、評価額を6分の1に減額する。
★200㎡を超える部分は3分の1に減額する。
●建物がある場合の都市計画税軽減
★敷地面積200㎡以下の部分は評価額を3分の1に減額する。
★200㎡を超える部分は3分の2に減額する。
では、更地の場合と建物がある場合の土地とはどれぐらい税金に違いがあるのか、
具体的に比較してみましょう。
固定資産税評価額:2,000万円 土地面積:100㎡
●更地の場合
★固定資産税は、2,000万円×1.4%=28万円
★都市計画税は、2,000万円×0.3%=6万円
合計34万円
●建物付き土地の場合
★固定資産税は、(2,000万円×6分の1)1.4%=4.6万円
★都市計画税は、(2,000万円×3分の1)0.3%=1.9万円
合計6.5万円
これだけの差が発生します。ですので更地で保有しておくとかなりの維持費が必要
となってきます。その為、空き家になっていても建物を解体せずに残しておくのですが
その事が今、社会問題となっています。
建物についても軽減措置があります。新築住宅の床面積が50㎡以上280㎡以下の場合、
2階建は3年間、3階建以上の耐火・準耐火建築物は5年間に限り、居住部分の120㎡までは
税額の2分の1が軽減されます。
では、本日はここまでとさせて頂きます。