潮御崎神社古記録「乍恐口上」第十四ページ、上の五~六行目
解読 之年より未年迄御訴訟ニ相詰候節、諸事
雑用村中氏子共割符?仕申候。以上。
読み の年より未年まで御訴訟に相詰め候節、諸事
雑用村中氏子共割り符?仕り申し候。以上。
解説 「辰之年より未年迄」・・・地元の研究者によりますと辰の年は寛文四年、未年は寛文七年となっています。 「御訴訟ニ相詰候節」・・・和歌山へ訴訟の為、詰めた時。「詰める」はかかりきりになる事。「訴訟」は裁判ではなく、陳情であつたと先の研究者は述べています。 「諸事雑用」・・・『しょじぞよう』色々な費用。和歌山へ詰めた時の出張費用・滞在費用。「雑用」は前に出ましたが、『ざつよう』ではなく、『ぞよう』と読み、費用・経費のこと。 「村中氏子共割符仕申候」・・・上野浦の村中の氏子で割り付けにしました。「割り符」には「割り勘」の意味は無いので、ひとまず?にしておきます。文意は、氏子で割り勘にしたと言う事だと思います。