潮御崎神社古記録第十五ページ「三ヶ浦申入口上」、上の四行目
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解読 其元庄屋殿江御申候而、可被書上候。為其如斯候。以上。
読み 其の元庄屋殿へ御申し候て、書き上げらるべく候。其の為、斯くの如くに候。以上。
解説 「其元」・・・其の許。そちらの。 「庄屋殿江」・・・上野浦の庄屋殿へ。 「御申候而」・・・話して。頼んで。 「可被書上候」・・・書き上げてもらいなさい。 「為其」・・・そう言うことで。 「如斯候」・・・この様に要望します。この辺りは字も達筆で、読み取るのはたいへん難しい。 最後は「以上」。 文意。 そちらの庄屋さんへ申し入れて、私どもの要望を書き上げて貰いなさい。そう言う事で、この様に要望します。