古文書に親しむ

古文書の初歩の学習

第十八章 潮御崎神社・古記録その六十八

2013年08月21日 06時00分44秒 | 古文書の初歩

 

潮御崎神社古記録第十七ページ、三ヶ浦再申し入れ口上、上の第三行目

 

解読 此度之御書付之次第可申談候与存相待申処に右之通

 

読み 此のたびの御書付の次第談じ申すべく候と存じ、相待ち申す処に、右の通り

 

解説 「此度之」・・・「此」も何度も出ますが、形で覚える字。 「御書付之」・・・「書」の崩し方も、頭でいくら考えても判りません。経験だけです。 「次第」・・・この字も難解。意味は「経過」「いきさつ」。 「可申談候与存」・・・談じ申すべく候と存じ。「文意」この度戴いた書状の内容について話し合いしようと思い。 「相待申処ニ」・・・談判しようと思って待っていた所に。「待」も難解です。 最後は「右之通」・・・右の通り。右の神主の返答の通り。