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古文書の初歩の学習

第三十一章 儀定一札之事 其の十八

2014年11月01日 06時39分58秒 | 古文書の初歩

 

 

 

 

 

 

「儀定一札之事」第六頁、上の画像全部

 

解読      卯十一月

      大井関元掛り 田人衆中

     右儀定之通り相違無之候。以上

            庄屋 徳蔵

            肝煎 源吾

読み 中央部のみ

    右儀定の通り、相違これ無く候。以上

解説 前頁からの続きで、「天保十四年、卯 十一月」・・・一八四三年、卯年の十一月。 「大井関元掛り・田人衆中」・・・大井堰を元で管理している百姓一同。これは宛名ではなく、儀定(取り決め)をした百姓の事で、前頁に名前の出ている十名の者です。「衆」は説明が無ければ読めません。 「儀定」・・・合議で決めた事。「儀」も難解。 「相違無之候」・・・相違これ無く候。間違い有りません。 「庄屋」と「肝煎」は宛名人ではなく、立会人或いは保証人の様な立場です。