「儀定一札之事」第六頁、上の画像全部
解読 卯十一月
大井関元掛り 田人衆中
右儀定之通り相違無之候。以上
庄屋 徳蔵
肝煎 源吾
読み 中央部のみ
右儀定の通り、相違これ無く候。以上
解説 前頁からの続きで、「天保十四年、卯 十一月」・・・一八四三年、卯年の十一月。 「大井関元掛り・田人衆中」・・・大井堰を元で管理している百姓一同。これは宛名ではなく、儀定(取り決め)をした百姓の事で、前頁に名前の出ている十名の者です。「衆」は説明が無ければ読めません。 「儀定」・・・合議で決めた事。「儀」も難解。 「相違無之候」・・・相違これ無く候。間違い有りません。 「庄屋」と「肝煎」は宛名人ではなく、立会人或いは保証人の様な立場です。