二年前の覚せい剤所持で警視庁組織対策5課に逮捕された槇原敬之(50)
このニュースを聞いた時に捜査官に行動監視されていて、今なら確実に覚せい剤を使用していると判断しての逮捕と思ったが・・・。
知られている様に槇原敬之は1998年にも覚せい剤で逮捕され、懲役一年半で執行猶予三年の刑を受けています。
その後、問題の二年前に事務所の社長が覚せい剤で逮捕されたが、その時に槇原敬之の住居から覚せい剤が発見されたが起訴されなかった。
その時には逮捕された社長のモノ(覚せい剤)か槇原敬之のモノか確定できなかったのでしょう。
検査からも使用を確定できずに、、、警視庁組織対策5課の甘さが指摘される案件でした。
それがあるだけに、今回は「使用」で逮捕と思ったけど、今の所は「所持」です。
もちろん一回目の逮捕での拘留期限が切れる直前に「使用」で再逮捕はあるんだけどね。
ですから、先に言ったように 「薬物を使った。」との確信が有っての逮捕だろうと・・・検査をすれば「使用」も確定出来ますから。
もし、もしもですよ。
なぁ~んも新しい証拠もなく、行動観察の中での疑いが濃くなったという理由だけでの逮捕なら・・・
これは、なんか、、、変です
確かに、、、こんな理由で有名人を逮捕すれば 「数年前の事でも逮捕するぞ」と、覚せい剤を使用している人たちに警告は出来ますが、、、それだと、一種の「魔女狩り」に近いし、警視庁の点数稼ぎともとれます。
警視庁は東京都の警察、テレビなんかで言う「マトリ」は厚生労働省麻薬取締部。同じテリトリーに二つの組織が存在するんです。
点数稼ぎを競争するのは、結果として麻薬取り締まりに役に立つのですが。その反面、無理な捜査も生み出します。
覚せい剤の「使用」で再逮捕・・・これが有れば価値ある逮捕です。
無ければ、、、やっぱり変
ある30才代の泥棒、、、
同じ窃盗の前歴が有り、逮捕は二度目でした。 ですから、取り調べも経験しているし、今回は実兄の可能性が高いと当人はある程度は覚悟していた。
幾つかの犯罪については認めたらしいが、あまり認めると高額窃盗になり懲役も長くなると、ある犯罪を否認したのです。 若い刑事に防犯ビデオを見せられ 「ここに映ってのんはお前だろ。ハッキリ映ってるやないか」
それに対して 「私はそんな爺と違います。」と、、、
その時にそばに居てたベテラン刑事が笑ったらしい・・・
若い刑事は怒りをあらわにして 「覚えとけ」と
結局、その事件は起訴されず。認めた事件だけで懲役2年6か月をうけて務める事に、、、
数か月の仮釈放をもらって出所し、その仮釈放期間も終わり自由の身に・・・・
それから半月も経たないうちに、、、、
路上で男たちに囲まれ 「解ってるなぁ~」 あの若い刑事たちです。
否認した事件に関係した仲間が逮捕されて、その自供から、、、逮捕に。
今度は前歴者じゃなくて、正真正銘の前科者です。 同じ犯罪を繰り返す「犯罪傾向の強い犯罪者」として扱われます。
その結果、またしても実刑で二年余りの刑務所暮らし。合計五年(現実には少し短い)の懲役です。
これは最初から認めた時に予想される懲役より長くなりますね。
もちろん犯罪者を諦めずに粘り強く捜査を続けた刑事を批判する気持ちは有りません。
しかし、なんかスッキリしない。
最初からしっかりと捜査をして逮捕することはしないんです。とりあえず逮捕して自供を取る。
古来よりの手法で、未だに使っている逮捕の趣旨です。 これはNHKでやっていた冤罪事件ではないが、冤罪事件が生まれる原因です。 認めなければ一年でも二年でも拘留が続くんです。
無実で長期拘留されても賠償も名誉回復も、一切してくれません。
逮捕の仕方とか、拘留時の規則とか、いろいろと問題は有ると思います。
そこには一概に現状を否定できない部分もあり難しい問題です。
しかし、、、、警察も検察も、間違った時は、まずちゃんと謝りましょう
最後になりましたが、この槇原敬之の場合も数日後に 「覚せい剤使用」で再逮捕がある事を期待します。
もし、、それが無ければ、、、、、、警察の逮捕劇に不満ですね。
※決して槇原敬之の擁護ではありません。警察の仕事の仕方を見ているだけです。