自殺ほう助罪で歌舞伎の市川猿之助に判決が有り
懲役3年・執行猶予5年と
密室での事件なので、当人以外に真実を知る事は出来ない。
裁判ででた判決ですから、それを尊重しなければならないと思うのですが・・
個人的にはどうしても納得しがたい点が有ります。
まず罪名の「自殺ほう助罪」
亡くなった両親に自殺などは一切考えていない時に、息子から自殺しか選択できないような事を打ち明けられ。
猿之助の証言で両親は
「あなた一人を死なせない、私たちも一緒に死ぬ」と言ったらしい。
当人が自殺を望み、それをほう助した。自殺の原因は関係ないという判断です。
本人が「死ぬ」と言って、周りの者を巻き込んでも問題ないという事です。
納得できませんねぇ~
50才近くになった男が、自分のパワハラ・セクハラが週刊誌に載る。
困ったことになった
「お父ちゃん、お母ちゃん、助けて」と泣きついた情けなく自己愛に満ちた考えと行動の結果が招いた両親の自殺です。
猿之助の証言が色々と出ています。
私は両親が自殺を決心した所までは、大まかにその通りだと思います。
しかし、その後には猿之助自身の心に変化が有ったのではと疑いが残った。
両親が自殺した後から大芝居が始まった。
自己愛の強い人ですから、両親が亡くなれば同情を買い、バワハラ・セクハラ
によるバッシングも小さくなるかも・・・と自己中心的な人間なら考えてもおかしくない。
一般人にとり「執行猶予」がつけば無罪と同じです。
今回の様に自殺ほう助罪では、
自殺に至る原因を作った人でも、亡くなった人が身内だと実刑にならないという前例になった点も大きい。
判決は重いが、納得するには少し問題が残りました。