ある夫婦の妻が不倫をした。
それが原因で離婚することになり、離婚した元夫とは 元妻の不倫相手に対して、離婚の慰謝料を請求した。
一審と二審 では、その元夫の訴えを認めたのですが、最高裁は 認めなかった。
「 特段の事情がない限り請求できない」
つまり、不倫相手が離婚を促したりしていなければ、離婚にたいして責任は無いと、、、。
ひらたく言えば
不倫はお互いに遊びでやればOK
真剣になって相手と結婚などを望めばアウト‼
なんか、この最高裁の判断はオカシイと感じる人は多いかもしれません。
安心してください⤴⤴⤴
日本人の倫理観は守られています。
離婚ではなくて、不倫その物に対しての慰謝料の請求は認められています。
つまり、自分の夫(妻)と不倫した相手に慰謝料の請求は認められています。
ただ、離婚から来る辛さに対しての慰謝料の請求はダメと言う事です。
不倫しても離婚するとは限りませんからね。
不倫にたいして慰謝料を請求し、後に離婚したのでもう一度離婚の慰謝料を請求する事は認めない、、、と言う判断です。
離婚しても、しなくても不倫に対する慰謝料請求は従来通りOK です⤴ ⤴
それが原因で離婚することになり、離婚した元夫とは 元妻の不倫相手に対して、離婚の慰謝料を請求した。
一審と二審 では、その元夫の訴えを認めたのですが、最高裁は 認めなかった。
「 特段の事情がない限り請求できない」
つまり、不倫相手が離婚を促したりしていなければ、離婚にたいして責任は無いと、、、。
ひらたく言えば
不倫はお互いに遊びでやればOK
真剣になって相手と結婚などを望めばアウト‼
なんか、この最高裁の判断はオカシイと感じる人は多いかもしれません。
安心してください⤴⤴⤴
日本人の倫理観は守られています。
離婚ではなくて、不倫その物に対しての慰謝料の請求は認められています。
つまり、自分の夫(妻)と不倫した相手に慰謝料の請求は認められています。
ただ、離婚から来る辛さに対しての慰謝料の請求はダメと言う事です。
不倫しても離婚するとは限りませんからね。
不倫にたいして慰謝料を請求し、後に離婚したのでもう一度離婚の慰謝料を請求する事は認めない、、、と言う判断です。
離婚しても、しなくても不倫に対する慰謝料請求は従来通りOK です⤴ ⤴