最近では父も突飛なことを言わなくなりましたが、介護施設に最初の入所した頃には、凄い勘違いした発言をしていました。
そのお陰で、改めて知識を再確認した事もあり、ボケも役に立つ事があることを痛感しました。
○年金に関しての迷言 その1 「俺が生きているから年金が貰える」
これは、昭和60年の年金大改正前(旧法)と改正後(新法)の違いを知らない事と、旧法による厚生年金と国民年金の混同による勘違いだと思います。
先ずは旧法。
旧法による老齢厚生年金[現行の給付名称でワザと書いています]は、夫婦二人分で設計された年金です。細かい事を無視すれば、被保険者であった者にのみ受給権がありましたので、夫がサラリーマンで妻が専業主婦だった場合には、夫が死亡すると老齢厚生年金は失権いたします。つまり『お父さんが一生懸命会社で働いてくれたから、私もこんなにたくさんの年金が貰えるのね。お父さん、愛していますから、長生きしてね』『本当はアンタ何か大嫌いだけど、離婚したら年金が貰えないから渋々耐えてきたのよ。死んだら困るから、面倒を掛けない程度で長生きしてね。』状態です。
一方、旧法による老齢基礎年金[現行の給付名称でワザと書いています]は、細かい事を無視すれば新法による老齢基礎年金と同じく、受給権は各人別に与えられて、夫が死亡した所で妻の受給権は消えません。
次に新法。
現在の老齢厚生年金は、厚生年金の被保険者であった者に対して支給され、厚生年金の被保険者であった者の配偶者(年齢とか年収の一定条件に合致している場合に限る)は国民年金第3号被保険者となるので、旧法の時の例で言えば、夫婦は別々の受給権を獲得し、相手が死亡したからと言って老齢給付が終了する事はありません。
そして、両親は国民年金にしか加入していなかったので共に新法による老齢基礎年金のみを受給しております。
勘違い発言が出たときの状況から、どうも、自分は働いていたのだから同室だった方が貰っている老齢厚生年金と同額を自分も受給していると勘違いした上、旧法時代の厚生年金からの給付をどこかで聞き知っており、ダブルでの勘違いから出た発言と考えるのが一番素直な推測ではないかと考えました。
どなたか、間違い指摘や別の可能性を教えていただけると嬉しいです。
そのお陰で、改めて知識を再確認した事もあり、ボケも役に立つ事があることを痛感しました。
○年金に関しての迷言 その1 「俺が生きているから年金が貰える」
これは、昭和60年の年金大改正前(旧法)と改正後(新法)の違いを知らない事と、旧法による厚生年金と国民年金の混同による勘違いだと思います。
先ずは旧法。
旧法による老齢厚生年金[現行の給付名称でワザと書いています]は、夫婦二人分で設計された年金です。細かい事を無視すれば、被保険者であった者にのみ受給権がありましたので、夫がサラリーマンで妻が専業主婦だった場合には、夫が死亡すると老齢厚生年金は失権いたします。つまり『お父さんが一生懸命会社で働いてくれたから、私もこんなにたくさんの年金が貰えるのね。お父さん、愛していますから、長生きしてね』『本当はアンタ何か大嫌いだけど、離婚したら年金が貰えないから渋々耐えてきたのよ。死んだら困るから、面倒を掛けない程度で長生きしてね。』状態です。
一方、旧法による老齢基礎年金[現行の給付名称でワザと書いています]は、細かい事を無視すれば新法による老齢基礎年金と同じく、受給権は各人別に与えられて、夫が死亡した所で妻の受給権は消えません。
次に新法。
現在の老齢厚生年金は、厚生年金の被保険者であった者に対して支給され、厚生年金の被保険者であった者の配偶者(年齢とか年収の一定条件に合致している場合に限る)は国民年金第3号被保険者となるので、旧法の時の例で言えば、夫婦は別々の受給権を獲得し、相手が死亡したからと言って老齢給付が終了する事はありません。
そして、両親は国民年金にしか加入していなかったので共に新法による老齢基礎年金のみを受給しております。
勘違い発言が出たときの状況から、どうも、自分は働いていたのだから同室だった方が貰っている老齢厚生年金と同額を自分も受給していると勘違いした上、旧法時代の厚生年金からの給付をどこかで聞き知っており、ダブルでの勘違いから出た発言と考えるのが一番素直な推測ではないかと考えました。
どなたか、間違い指摘や別の可能性を教えていただけると嬉しいです。