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この制度・・なんだかおかしい?働くほど損をする?・・・扶養の壁106万円・・130万円が家計に与える・リアルナ影響・・・
働く家庭にとって、育児休暇制度や扶養の壁に関する税金や社会保険の仕組みは大きな影響を及ぼします・・育児休業給付金の条件や妻の収入が増えるほど、
家計が損をする仕組みなど、正しい理解が必要です・・・フゥイナンシャル・プランナ中村芳子著書・【女性が知っておきたいお金の貯め方】一部掲載!
育児休業制度の現状・・・産休後に育児休暇をを取ると、最長子供が1歳になるまで(一定の条件を満たせば2歳まで)雇用保険から給付金が支給される。
『育児に入る前の2年間に11日以上働いた月が1年以上あることが条件」・・・・
給付金は,1・当初の6ケ月は休業前の平均給与の67%、2・6ケ月以降は給与の50%・・従来の育児とは別に、産後一週間以内に4週間までを1回または、
2回分割で休める「産後パパ育児制度」もある里帰りせず、二人で出産直後を乗り切れる・・・
妻のパート収入と税金・・・社会保険料の関係・・・妻がパートタイムで働く時、年収が一定のラインを超えるごとに、段階的に税金や社会保険料を・・
負担する仕組みになっている・・・最初のラインは100万円、年収が100万円を超えると住民税を払うことになる・・・
次が103万円・・これを超えると所得税を払うことになる・・ただし、どちらも税額は大きくない100万円、103万円を超えた分にそれぞれ5%くらい。
夫の勤務先に【配偶者手当】があると、103万円の影響が大きくなる、会社によって違うが、妻の収入が103万円を超えると手当て打ち切りが多い。
手当てが月3万円なら年36万円の世帯収入減となる・・・
106万円以上になると、勤務先や労働時間によって、社会保険へ加入することになり、扶養から外れ、自分で健康保険料と厚生年金保険料を払うことになる。
65歳に受け取る自分名義の老齢厚生年金が少し増える・・これに該当する場合は、130万円のラインはない・・・・
130万円以上になると、妻は夫の扶養から外れ、自分で年金や健康保険料を負担することになる「勤務先の社会保険に加入できない場合」・・・・・
130万円の場合、国民健康保険と国民年金は合わせて30万円前後、働いて収入が増えても手取りが減ってしまう・(国民年金は増えない)この制度がおかしい!
150万円以上から配偶者特別控除が段階的にへり、201万円でゼロになる・・その分、夫が払う税金がやや増えるが、妻の収入には影響ない・気にしない。
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