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24年に戸籍法を改正「国民全員に読み仮名を義務化・新生児にはキラキラネーム禁止?」/少数波

2023年06月21日 | 社会・自殺・過労死
Ns170minoritytp 少数派シリーズ/社会問題
24年に戸籍法を改正「国民全員に読み仮名を義務化・新生児にはキラキラネーム禁止?」
「毎日新聞クロスワードの出題・解答」に対する投稿者の感想です!



■親は子供と社会に迷惑を掛けぬよう責任と思いを込めて子供を名付けよう!
早ければ2024年施行を目指し、戸籍法が一部改正されることをご存じですか? 国民全員に「読み仮名」が義務づけされること(今までは戸籍に読み仮名はなかった)と、新生児の“キラキラネーム”に一定の制限が掛かることです。改正の趣旨は、全ての戸籍上の氏名に読み仮名を必須とするというものです。戸籍制度を持っている国は世界的に見ても数少なく、日本などアジアの一部の国のみ。この際、やめればと思いますが。明治初頭に、平民・庶民への姓名が与えられて以来の“大騒ぎ”になるか?マイナンバーに続き、ますます「国家統制」が強まるとの声が出ています。概要は次の通り。

▽1/全国民は、施行後1年以内に本籍地の市町村に読み仮名の届け出をしなければならない。「氏」と「名」両方の登録が必要。もし施行後1年以内に届け出がなければ、市町村長の職権により記載されることになる。
▽2/新生児は、「氏名として用いられる文字の読み方として、一般に認められているものでなければならない」。名前の読み仮名に対し法務省が出した中間試案では、①公序良俗に反しなければ認める ②音訓での読み・慣用による読み方や、漢字の意味と関連性があれば認めるものとする ③「高」と書いて、「ヒクシ」と読むなど意味が反対になるものは認められない。「太郎」と書いて、「ジロウ」と読ませたり「マイケル」と読むような、漢字から連想できない読み仮名も認められない(いわゆるキラキラネーム)。
▽3/1項を含め「氏」に関しても、「佐藤」と書いて「スズキ」と読むような別人と間違えてしまうような読み仮名は認められない。但し、施行後に生まれた新生児を対象としている。そのため規定に反する名前であっても、既に戸籍を有している人の名前に対しては規定を設けない方針だ。キラキラネームの範囲を問うのは難しく、要は漢字本来の読み方・習慣からの逸脱は認められないこと。

思えば歌手・芸能人・タレント・俳優・作家名、ペンネームやハンドルネーム・ラジオネームなど、戸籍法の規定から逸脱してしまいます(笑)。だから一般人として使えない、「芸名」の価値なのでしょう。さて完成ワード「名前にはそれぞれの意味がある」(ギャグ・命名には銘々の意味がある)と言うが、生まれた子供自身には命名の権利がない。田中角栄人気で「角栄ちゃん」と名付けられた子供は、田中首相逮捕・失脚などから、その後、改名が許された。また1993年の我が子への「悪魔くん」命名騒動は、経緯を省略すれば「亜駆(あくま)くん」に。親は、飽くまでも”あくま”にこだわった。もう30歳になったのですね、普通の目立ぬ名に再び改名された可能性あり。その結果、名前をもてあそんだ両親の運命は“悪魔の祟り”のように~。名前で、親子の将来が混沌とした典型的な例です。キラキラネームも他人には読めず、先生は困り第三者の最初のPC入力は大変だ。結局、親の自己満足だけで、子供本人が一番困惑するだろう。親は子供と社会に迷惑を掛けぬよう、責任(製造者責任?)と思いを込めて子供を名付けよう!

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