医療費控除(還付申告)シリーズ16 国税庁HPで作る確定申告書
Part3/源泉票と医療費の領収書準備編4 ■ここから還付申告の実務が始まります
入院給付金など戻ってきた補てん金を確認しましょう/補てん金の差し引き①
支払った医療費から差し引く補てん金の種類の一例をご紹介します
■入院給付金等の補てん金の有無を確認しましょう
ここからは、「補てん金」の差し引きについて説明します。支払った医療費が、丸々、「医療費控除」の対象になる訳ではありません。入院した際に、生保の入院給付金や高額療養費・出産育児一時金などの給付金があった場合は、支払った医療費から「補てん金」として差し引くことを忘れないで下さい。
[そっとアドバイス] ご存じなかったり、ついつい忘れてしまうことが多いようです。実際に医療費として計算に含むのは、懐を痛めた分(ネット)と考えて下さい。どのような種類の給付金があるのか、また「補てん金」として差し引くもの、必要ないものを図表を見ながら説明致します。
▽給付金・療養費・手当等の種類
▽医療費から差し引く保険金などの補てん分の計算 *既出
■補てん金として医療費合計から差し引くもの・引く必要がないもの
(1)生保などからの入院給付金/補てん金として差し引く
一番多い例が、生保などからの入院給付金です。手術や入院日数によって、後日、生保会社から支払われる給付金です。当然、差し引く必要があります。
(2)高額療養費・療養費/補てん金として差し引く
健保・国保では、本人への大きな負担にならないように、手術・入院、通常の治療などの費用が月額80,100円+α 以上は掛からないことになっています(所得により異なる)。病院で一旦全額を支払い、超過した金額は、後日、健保・国保から払い戻される方法が取られています。払い戻された金額分は、「支払った医療費」から差し引かねばなりません。
高額療養費制度は数百万円の手術・入院費でもたった数万円で済む
(3)出産育児一時金/直接支払制度の場合は差額のみ申告する
病院によって異なりますが、本人へ42万円が給付されるのではなく、本人を経由せず健保・国保から直接、当該病院へ振り替られます。実際の出産費が42万円を上回った分は、病院で支払います。その差額分のみが申告上の「支払った医療費」対象です。詳しくは、参考ページをご覧下さい。
出産は自治体から約42万円+αが支給されるのでお金の心配はだいぶ軽減される
(4)差し引く必要のないケースA/傷病手当金・休業補償金など
会社・健保・その他から支給される傷病手当金・出産手当金などは、休業補償の意味合い(給料のようなもの)があるので、差し引く必要はありません。
(5)差し引く必要のないケースB/見舞い金・快気祝など
会社や同僚・知人からもらったお見舞い・快気祝・出産祝は、病人を元気付けるための好意・儀礼的なものなので、差し引く必要はありません。また、それらのお金で病院の支払いに使ったとしても、「補てん金」には当たりません。しかし医療費の補てん目的で支給される、会社などからの給付金は「補てん金」として差し引きます。
■補てん金の証明書は申告時に添付不要です
このように予め、医療費の領収書の合計と補てん金双方の金額把握をしておいて下さい。そして「医療費控除の明細書」作成時に、金額を記入します。なお生保会社などから送られてくる「補てん金」の証明書は、「医療費控除の明細書」への添付は不要です。
引き切れない?正しい補てん金の引き方を知らないと損
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入院給付金など戻ってきた補てん金を確認しましょう/補てん金の差し引き①
支払った医療費から差し引く補てん金の種類の一例をご紹介します
■入院給付金等の補てん金の有無を確認しましょう
ここからは、「補てん金」の差し引きについて説明します。支払った医療費が、丸々、「医療費控除」の対象になる訳ではありません。入院した際に、生保の入院給付金や高額療養費・出産育児一時金などの給付金があった場合は、支払った医療費から「補てん金」として差し引くことを忘れないで下さい。
[そっとアドバイス] ご存じなかったり、ついつい忘れてしまうことが多いようです。実際に医療費として計算に含むのは、懐を痛めた分(ネット)と考えて下さい。どのような種類の給付金があるのか、また「補てん金」として差し引くもの、必要ないものを図表を見ながら説明致します。
▽給付金・療養費・手当等の種類
▽医療費から差し引く保険金などの補てん分の計算 *既出
■補てん金として医療費合計から差し引くもの・引く必要がないもの
(1)生保などからの入院給付金/補てん金として差し引く
一番多い例が、生保などからの入院給付金です。手術や入院日数によって、後日、生保会社から支払われる給付金です。当然、差し引く必要があります。
(2)高額療養費・療養費/補てん金として差し引く
健保・国保では、本人への大きな負担にならないように、手術・入院、通常の治療などの費用が月額80,100円+α 以上は掛からないことになっています(所得により異なる)。病院で一旦全額を支払い、超過した金額は、後日、健保・国保から払い戻される方法が取られています。払い戻された金額分は、「支払った医療費」から差し引かねばなりません。
高額療養費制度は数百万円の手術・入院費でもたった数万円で済む
(3)出産育児一時金/直接支払制度の場合は差額のみ申告する
病院によって異なりますが、本人へ42万円が給付されるのではなく、本人を経由せず健保・国保から直接、当該病院へ振り替られます。実際の出産費が42万円を上回った分は、病院で支払います。その差額分のみが申告上の「支払った医療費」対象です。詳しくは、参考ページをご覧下さい。
出産は自治体から約42万円+αが支給されるのでお金の心配はだいぶ軽減される
(4)差し引く必要のないケースA/傷病手当金・休業補償金など
会社・健保・その他から支給される傷病手当金・出産手当金などは、休業補償の意味合い(給料のようなもの)があるので、差し引く必要はありません。
(5)差し引く必要のないケースB/見舞い金・快気祝など
会社や同僚・知人からもらったお見舞い・快気祝・出産祝は、病人を元気付けるための好意・儀礼的なものなので、差し引く必要はありません。また、それらのお金で病院の支払いに使ったとしても、「補てん金」には当たりません。しかし医療費の補てん目的で支給される、会社などからの給付金は「補てん金」として差し引きます。
■補てん金の証明書は申告時に添付不要です
このように予め、医療費の領収書の合計と補てん金双方の金額把握をしておいて下さい。そして「医療費控除の明細書」作成時に、金額を記入します。なお生保会社などから送られてくる「補てん金」の証明書は、「医療費控除の明細書」への添付は不要です。
引き切れない?正しい補てん金の引き方を知らないと損
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