医療費控除(還付申告)シリーズ05 国税庁HPで作る確定申告書
Part1/医療費控除のメリット編5 ■自分だけでなく家族の医療費も合計できるのですか?
夫にとらわれず医療費を支払った家族が還付申告することもOK
両親・子供分でもあなたが支払えばまとめて医療費控除できる
■親族・生計が一(いつ)の人なら医療費がまとめられる
「医療費控除(還付申告)」は、家族(親族)ならではのメリットが2つあります。まず最初は、支払った医療費は夫(世帯主)だけでなく~家族の分も合計できることです(下図参照)。このことをご存じなく、随分と損をされた方がいると聞きます。しっかり認識しましょう。
その対象とは、妻はもちろんのこと子供や親の医療費も合計できます。正確には「親族(六親等内の血族と三親等内の姻族)」であって、かつ「生計を一にしている」ことです。この「生計を一にしている」言葉は、税金だけでなく区役所の申請など多く使われますので、ぜひ覚えて下さい。
簡単に言えば、“同じ釜の飯を食っている”~家計がいっしょであることが条件です。同じ釜の表現をしましたが、例えば①夫が単身赴任 ②子供が大学生で別居 ③親と別居、この場合はそれぞれ仕送り(金銭援助)など夫または妻の収入で養われていれば「生計は一」です。夫婦共働きであってもOKです。逆に親と同居でも、家計が別なら「生計は一」と言いません。
[そっとアドバイス] 極端な例では、夫が大阪赴任・妻と夫の両親が東京で同居(生計が一)・子供が北海道の学生(夫からの仕送りあり)の場合、5人分の医療費を合わせ夫から控除することができます。(親や子供が払った医療費は、夫の給料から支払ったと見做す解釈)
■家族の分でも支払った人から医療費控除が申告できる
2つ目が前項の裏返しで、申告は世帯主や給料を稼ぐ夫に限らず、支払った家族(親族~例えば妻や一定の収入を得る子供)なら、誰からでも申告できます。医療費を出した人と出してもらった人の関係が、「親族」で「生計を一」にしていれば、医療費を負担した人に「医療費控除」が認められます。
例えば3世代同居家族の場合、①共働き夫婦の出産費用を夫が支払う ②収入がある同居の父親または我が子の医療費を妻が支払う ③祖父に扶養されている祖母の医療費を孫が支払う~ご家庭によって様々なケースが考えられますが、これらも支払った人が「医療費控除」ができます。
医療費の場合は、家族における税制度の扶養関係の有無は問いません(但し別居の場合は仕送りが前提)。これらの条件が当てはまれば、家族の誰でも医療費を支払った人が申告できると考えて下さい。
[そっとアドバイス] 家族内でバラバラに支払ったまま、それぞれが「医療費控除」申告しようとすると、申告できる合計額に達しないことがあります。その場合でも通例として、家族の誰かがまとめて支払ったとすることが認められています。
▽医療費控除の条件
(注)「親族」とは、六親等内の血族と三親等内の姻族です。
医療費控除をさらにお知りになりたい方は、下記の書籍をお勧めします。
「医療費控除のすべてがわかる本」
監修者 藤本清一 税務研究会出版局
■税制の上でも家族は一致団結・助け合おう!
年末調整や「源泉表」などは、当然ながら収入に対する税は個人単位で課せられます。しかし所得控除の配偶者控除や扶養控除などを見れば、実に家族単位・家庭相互の制度かが分かります。税制は、昔の一家族制・一世帯性を今もなお色濃くしています。
そのため「医療費控除(還付申告)」を経験された方、あるいはこれから初めて始める方も申告作業を進めていくと分かることで、極めて家庭内の生活やプライバシーが絡んできます。「医療費控除」を始め税金を少なくしていくには、家族の一致団結・助け合いが必要です。夫婦断絶、姑VS嫁の対決をしている場合ではないのです(笑)。
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Part1/医療費控除のメリット編5 ■自分だけでなく家族の医療費も合計できるのですか?
夫にとらわれず医療費を支払った家族が還付申告することもOK
両親・子供分でもあなたが支払えばまとめて医療費控除できる
■親族・生計が一(いつ)の人なら医療費がまとめられる
「医療費控除(還付申告)」は、家族(親族)ならではのメリットが2つあります。まず最初は、支払った医療費は夫(世帯主)だけでなく~家族の分も合計できることです(下図参照)。このことをご存じなく、随分と損をされた方がいると聞きます。しっかり認識しましょう。
その対象とは、妻はもちろんのこと子供や親の医療費も合計できます。正確には「親族(六親等内の血族と三親等内の姻族)」であって、かつ「生計を一にしている」ことです。この「生計を一にしている」言葉は、税金だけでなく区役所の申請など多く使われますので、ぜひ覚えて下さい。
簡単に言えば、“同じ釜の飯を食っている”~家計がいっしょであることが条件です。同じ釜の表現をしましたが、例えば①夫が単身赴任 ②子供が大学生で別居 ③親と別居、この場合はそれぞれ仕送り(金銭援助)など夫または妻の収入で養われていれば「生計は一」です。夫婦共働きであってもOKです。逆に親と同居でも、家計が別なら「生計は一」と言いません。
[そっとアドバイス] 極端な例では、夫が大阪赴任・妻と夫の両親が東京で同居(生計が一)・子供が北海道の学生(夫からの仕送りあり)の場合、5人分の医療費を合わせ夫から控除することができます。(親や子供が払った医療費は、夫の給料から支払ったと見做す解釈)
■家族の分でも支払った人から医療費控除が申告できる
2つ目が前項の裏返しで、申告は世帯主や給料を稼ぐ夫に限らず、支払った家族(親族~例えば妻や一定の収入を得る子供)なら、誰からでも申告できます。医療費を出した人と出してもらった人の関係が、「親族」で「生計を一」にしていれば、医療費を負担した人に「医療費控除」が認められます。
例えば3世代同居家族の場合、①共働き夫婦の出産費用を夫が支払う ②収入がある同居の父親または我が子の医療費を妻が支払う ③祖父に扶養されている祖母の医療費を孫が支払う~ご家庭によって様々なケースが考えられますが、これらも支払った人が「医療費控除」ができます。
医療費の場合は、家族における税制度の扶養関係の有無は問いません(但し別居の場合は仕送りが前提)。これらの条件が当てはまれば、家族の誰でも医療費を支払った人が申告できると考えて下さい。
[そっとアドバイス] 家族内でバラバラに支払ったまま、それぞれが「医療費控除」申告しようとすると、申告できる合計額に達しないことがあります。その場合でも通例として、家族の誰かがまとめて支払ったとすることが認められています。
▽医療費控除の条件
(注)「親族」とは、六親等内の血族と三親等内の姻族です。
医療費控除をさらにお知りになりたい方は、下記の書籍をお勧めします。
「医療費控除のすべてがわかる本」
監修者 藤本清一 税務研究会出版局
■税制の上でも家族は一致団結・助け合おう!
年末調整や「源泉表」などは、当然ながら収入に対する税は個人単位で課せられます。しかし所得控除の配偶者控除や扶養控除などを見れば、実に家族単位・家庭相互の制度かが分かります。税制は、昔の一家族制・一世帯性を今もなお色濃くしています。
そのため「医療費控除(還付申告)」を経験された方、あるいはこれから初めて始める方も申告作業を進めていくと分かることで、極めて家庭内の生活やプライバシーが絡んできます。「医療費控除」を始め税金を少なくしていくには、家族の一致団結・助け合いが必要です。夫婦断絶、姑VS嫁の対決をしている場合ではないのです(笑)。
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