松本春男の綾瀬市レポート(日本共産党元市議会議員)

2023年4月の綾瀬市議選で福田くみ子さんに
バトンタッチしました。

洪水被害対応で、 20年以上前の過去の記憶が

2018年07月13日 | 水害・洪水対策

 2級河川蓼川(県管理)と準用河川比留川(市管理)の合流地点に挟まれている落合南9丁目の住宅地(約70世帯)が、蓼川と比留川の両方から、川の水が溢れて住宅地に流れ込みました。
 現場に駆け付けると、床上浸水や床下浸水の家が続出し、雨水は少なくなっていましたが、ヘドロが宅地内に溜まっていました。
 スコップをお借りして、除去作業に取り組もうとしたら、地域の2人の方から松本さんは作業をしないで、市役所との対応をしてほしいと言われました。
 地域の人達と一緒にヘドロの除去作業をしない事の躊躇いはありましたが、割り切りました。
 この地域の自治会の最小単位「組」、の4つの組長さんに、中心部に集まって貰うよう近くにいた方たちにお願いしました。
 すぐに、4人の組長さんが集まって戴いたので、先程地域の皆さんから市との連絡窓口になって対応して欲しいとの声が有りましたので、私が進行していいですかとお聞きしたら、お願いしますとの声が有りました。
 4人の組長さんに、自分の組の状況(床上浸水ト床下浸水)の軒数を調べて下さいとお願いしました。
 市役所に連絡し、状況把握の最中ですが作業員の派遣を要請しました。
 しばらくしたら、各組長さんが被害状況の報告に集まりました。
 その後、市役所の職員が集合して、被害の大きい床上浸水の家から水中ポンプで汚水の排出作業に取りくみ、次に床下浸水の世帯の対応でした。
 目立つ場所に居て、住民の方のご意見を聞きました。被害が大きい住宅から対応していますと説明すると、トラブルもなく作業が進みました。
 最後に、地域の皆さんは宅内の清掃をお願いして、道路に溜まったヘドロの除去に遅い時間まで職員の皆さんが取り組まれ、宅内の消毒作業は翌日に行われました。
 


綾瀬市における障害を理由とする差別の解消の推進に関する対応

2018年07月13日 | 福祉政策

 熱海市の指定管理者制度で運営している施設で、聴覚障がい者団体の宿泊利用を断った問題で、マスコミで報道されています。
 2013年に、障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律がつくられ、障害を理由とする差別の解消の推進に関する基本方針が(2015年2月24日閣議決定)されました。
 綾瀬市では2016年4月1日、綾瀬市における障害を理由とする差別の解消の推進に関する対応要領(A4サイズ2ページ)、①目的・②不当な差別的取扱いの禁止・③合理的配慮・④監督者の責務・⑤懲戒処分等・⑥相談体制の整備・⑦研修、啓発等・⑧委任の文書を作成して職員に徹底しました。
 同時に、綾瀬市における障害を理由とする差別の解消の推進に関する対応要領に係る留意事項(A4サイズ6ページ)①目的・②不当な差別的取扱いの基本的考え方‣
③正当な理由の判断の視点・④不当な差別的取扱いの具体例・⑤合理的配慮の基本的な考え方・⑥過重な負担の基本的な考え方・⑦合理的配慮の具体例を職員に通知しました。
 ところが施設を管理している現場では、点字ブロックの上に玄関マットを置いて、白杖で確認出来ない状況が連続して起きていました。
 私が調査したら、障がい差別の解消の通知は、職員の一部にしかメールが送られていませんでした。非常勤職員や公共施設を管理している指定管理者には通知されていませんでした。
 綾瀬市の施設管理問題で,昨年6月議会の一般質問で公共施設の障がい者利用の問題点について私が質問しました。
 綾瀬市は2017年6月20日付けで、職員課長名で『綾瀬市における障害を理由とする差別の解消の推進に関する対応要領等について』の文書を作成して職員に通知しました。
 標記対応要領及び留意事項を定めており、平成28年6月14日付けで周知のお願いをしておりますが、市議会6月定例会の一般質問にて、指定管理者などへの周知の要望がありました。つきましては、改めて所属職員(各所属で管理されている施設等の職員及び指定管理者を含む)へ周知して戴くよう、お願いします。
 なお、当該対応要領では、市職員が障がい者に対し不当な差別的取扱いをした場合や、過重な負担がないにもかかわらず合理的配慮をしなかった場合は、懲戒処分の対象になる旨が定められておりますので、十分に留意して対応願います。との文章が改めて出されました。