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韓国、「就職難」今年第4四半期から半年間は就業者ゼロの「恐怖」

2018-11-08 18:41:21 | 日記
勝又壽良の経済時評

日々、内外のニュースに接していると、いろいろの感想や疑問が湧きます。それらについて、私なりの答えを探すべく、このブログを開きます。私は経済記者を30年、大学教授を16年勤めました。第一線記者と研究者の経験を生かし、内外の経済情報を立体的に分析します。


2018-11-08 05:00:00

韓国、「就職難」今年第4四半期から半年間は就業者ゼロの「恐怖」


韓国は、未曾有の就職難時代がやってきた。大幅な最低賃金引き上げが、就職戦線を凍り付かせている。

まさに人災だが、政府与党にはその認識がゼロという悲劇的な状況だ。

一方、日本での就職を希望する韓国の大学生は、募集枠700人に対して6200人も応募するという状況である。


『中央日報』(11月7日付)は、「韓国開発研究院、『来年第1四半期の就業者増加率0%になるかも』」と題する記事を掲載した。


(1)

「韓国開発研究院(KDI)は7日、来年第1四半期の就業者数の増加幅がゼロ人台の水準となるものと予想している。

KDIの展望値通りに来年第1四半期の就業者増加率が0%台となれば、2009年第1四半期(-14万人)以降10年ぶりに最低水準になる。

KDIのキム・ヒョンウク・マクロ経済研究部長は、『来年第1四半期の就業者数の増加幅も今年第4四半期のようにゼロ人前後になるものとみられ、大きく改善されないだろう』とし『雇用状況が少なくとも来年第1四半期から長い目で見れば上半期まで振るわない可能性が大きい』と話した」



実に、恐ろしい内容である。

今年10~12月の就業者増加率はゼロ%が予想され、長い目で見れば来年4~6月期まで、この状態が続くというのだ。

9ヶ月もの間、就業者増加率ゼロ%とは、文政権の政治責任を問われる問題である。

「雇用政権」という前触れで登場した政権が、「雇用破壊政権」になってしまった。



こうした事態を招くのは、雇用の実態を無視した最低賃金大幅引き上げにある。

この間違いを絶対に認めず、この責任を前政権に押しつけるという破廉恥な言動を続けている。

「革新政権」の欺瞞性をこれほどまでに表わした政権も珍しい。

必ず、誰かを悪者にしてそこへ責任を転嫁する。

呆れたほど、子どもじみた振る舞いを平気で行なう政権である。慰安婦問題、徴用工問題。すべて悪いのは日本というパターンである。


こういう無責任な政府の被害者は、韓国国民である。どんなに非常識な政権でも堪え忍ばなければならない。韓国大学生は、日本への就職口探しで難を免れようとしている。



『朝鮮日報』(11月7日付)は、「日本企業の就職博覧会に殺到した韓国の若者たち」と題する社説を掲載した。


(2)

「日本の110社以上の企業が参加して釜山で行われた就職博覧会に、韓国の若者たちが殺到した。

700人余りの採用に6200人が志望し、書類審査に合格した2500人のうち1000人以上が面接を受けた。

残りの1500人は7日にソウルで開催される就職博覧会の際に面接を受ける予定だ。

これまで韓国からは例年100人ほどが日本で就職してきたが、今年は採用予定人数が7倍以上にまで増えた。

この就職博覧会には日産やANAといった日本を代表する大手企業も参加しているが、それだけ日本では求人難が深刻ということが分かる。

今回の博覧会は雇用労働部(省に相当)が主催して行われた。

「雇用政府」を自負する今の政権は国内では雇用を確保できず、他国の企業に韓国の若者の採用を呼び掛けているわけだが、これは見ていて非常に歯がゆいものだ」


日本企業の700人余りの採用に、韓国学生の6200人が応募した。書類審査に合格した2500人が面接を受ける。

この就職説明会は、韓国政府主催である。

本来ならば、韓国国内で就職させるべき「義務」があろう。その責任を放棄して「雇用斡旋役」になっている。

この矛楯を何とも感じないとしたなら、政権担当の資格はない。


(3)

「若い人材は国にとっても大切な資産だ。

若者が海外に進出することも必要だが、それは国内での就職市場が安定してからの話だ。

これまで教育を与え育ててきた若者を韓国で生かすことができず、日本企業に渡すという状況がわれわれの目の前で進んでいる。

労働改革や規制緩和といった必要な対策から顔を背け、政治ポピュリズムが今後も続けば、東南アジアや南米で起こっているような雇用の大脱出も起こりかねないだろう。

韓国政府系シンクタンクの韓国開発研究院(KDI)は「今年の10-12月期は就業者数の増加幅がゼロになる可能性が高い」との見通しを示している。あまりにも深刻な事態だ」

韓国の大学生初任給は、30~40万円である。日本と大きな格差がある。

韓国財閥企業は、戦闘的な労働組合の賃金攻勢で、ここまで高い賃金を払わされている。国際競争力を失って当然だ。

日本の大卒初任給はせいぜい25万円程度であろう。これだけの賃金格差があっても、日本企業へ就職したがる理由は何か。

韓国では、寮もなく下宿すれば給料の半分は飛ぶという。

こういう実質面を計算すると、「実入り」は変わらないのだ。

しかも、入社後3~4年も経てば、名目額の給料差はかなり埋められる。

日本企業は、こういうメリットを韓国学生に説明して、長期勤務になるよう動機付をしているようだ。


韓国は、国民の税金で育てた学生を、韓国で雇用できずに日本へ渡している。

この矛楯を何とも思わない文政権は、経済無策のツケを国民に押しつけていると同じだ。

文政権の任期中は、これが繰り返される。革新政権といってもこの程度の能力である。

事実を無視する韓国の戦時労働裁判

2018-11-08 18:35:11 | 日記

【第553回】事実を無視する韓国の戦時労働裁判


西岡力 / 2018.11.05 (月) .



国基研企画委員・麗澤大学客員教授 西岡力



 安倍晋三首相は11月1日の衆院予算委員会で、韓国最高裁判決が新日鉄住金に戦時労働の賠償を払うように命じた4人の原告について、「政府としては『徴用工』という表現ではなく、『旧朝鮮半島出身の労働者』と言っている。

4人はいずれも『募集』に応じたものだ」と答弁した。日韓のマスコミが使い続けている「徴用工」という表現を首相が否定したのだ。

 ●「徴用工」でない原告

 実は私はその日の産経新聞朝刊で同じ指摘をしていた。

事情を知らない読者のために、4人の渡日経緯をここで紹介する。

 原告1と原告2 1943年9月に平壌で日本製鉄(新日鉄住金の前身)が出した工員募集広告を見て応募し、面接試験に合格。

募集担当者の引率で渡日し、大阪製鉄所の訓練工となる。

 原告3 1941年、大田(テジョン)市長の推薦で勤労奉仕の「報国隊」に入り、日本製鉄募集担当者の引率により渡日。釜石製鉄所の工員となる。

 原告4 1943年1月、群山府(現在の群山市)の指示を受けて募集に応じ、日本製鉄募集担当者の引率で渡日。八幡製鉄所工員となる。

 朝鮮半島での戦時労働動員には3形態があった。

1939~41年に民間企業の募集担当者が朝鮮に渡り、実施した「募集」、42年から44年9月まで朝鮮総督府が各市・郡などに動員数を割り当て、行政の責任で民間企業に引き渡した「官斡旋」、国民徴用令に基づき、44年9月から45年3月ごろまで発動した「徴用」である。


44年9月以前に渡日した原告4人は断じて徴用工ではないのだ。

 三つの動員形態とも動員先は民間企業で、期限契約による賃労働だった。待遇は総体的に良かった。ある徴用工は月給140円をもらっていた。

ちなみに当時の巡査の初任給は45円、上等兵以下の兵士の平均俸給は月10円弱、少尉でも70円だった。(詳しくは『歴史認識問題研究』第2号、3号の拙稿参照)

 ●「奴隷労働」の誤解を跳ね返せ

 判決はそれを「日本企業の反人道的不法行為」だと決めつけた。ところが日本では、政府も、多くのマスコミや識者も、その事実認識が間違っていることを批判しない。

それどころか、安倍首相の答弁後も「徴用工」という事実に反する言葉が独り歩きしている。

 このままでは、「過酷な強制労働をさせたことは事実だが、日韓はそれへの補償が1965年の協定で終わっているのかどうかで争っている」という間違った認識が国際社会に定着しかねない。

すでに一部の米有力紙が「スレーブ・レーバー」(奴隷労働)という語を使っている。

 繰り返し主張するが、日本の官民が協力して予算と人を十分投入し、国際社会に戦時労働動員と日韓戦後処理の真実を広報しなければならない。そのための公的研究機関を先ず作るべきだ。(了)






韓国大法院判決の狙いは戦勝国の座

2018-11-08 14:18:31 | 日記

韓国大法院判決の狙いは戦勝国の座

日本は韓国の国家予算3年分を支払う

実態は徴用工でなく「募集」への応募

韓国司法は時の大統領に迎合する傾向

「親中朝・反日米」旗印の「86世代」

大法院で判決に反対した2人の裁判官


韓国大法院(最高裁判所)は10月30日、戦時中の日本で働いた徴用工(実際は普通の労働者)による賠償請求権を100%認める判決を下しました。

1人1000万円、時効なしで遺族が永久に補償請求可能という内容でした。この判決内容は、次の点で世界を驚かせたのです。

1965年に締結した日韓請求権協定で、「個人の損害賠償請求権」は解決されなかったと判断したこと。

その根拠は、協定に日本植民支配の不法性が明示されなかったことを上げました。

過去において、植民地支配の不法性と法的責任を認めた判決はなかったのです。

その意味では、今回の韓国大法院の判決は、世界で初めての事例と指摘されています。

韓国の国民大日本学科の李元徳(イ・ウォンドク)教授が、次のように指摘しています。

「過去には、英国とオランダが植民地で働いた反人道的な虐殺行為について、ケニアとインドネシアに賠償金を支払う判決が下ったことがあった。

それ以外で、植民支配の不法性とそれに伴う法的責任を認めたケースはない」『朝鮮日報 電子版』(10月31日付)。


韓国大法院判決の狙いは戦勝国の座

戦後73年経った現在、改めて日韓併合時代の日本の不法性を糾弾する意味があるのでしょうか。

これは、韓国が日本に対して戦勝国になれなかったという事情が影響しています。

この点は後で詳細に触れますが、戦勝国であれば「賠償金」を取り立てられた。

それが認められず「経済協力金」である。

個人賠償請求権が、経済協力金の中に取り込まれたのが違法である、という論理のように思われます。要するに、メンツの問題に帰着します。

韓国大法院はまた、次のような点も指摘しています。

韓国が、日本から受け取った無償3億ドルは、韓国の要求した金額とるかに食い違っているため、慰謝料請求権として受け取ったとは考えがたい、としています。

日韓基本条約(1965年)で日本が韓国に支払った金額は、「経済協力金」という名目でした。

日本が戦後に支払った賠償金は、太平洋戦争で被害を与えた国家が対象だったのです。

その点、韓国は日本統治下にあり、交戦状態にはなかったので、「賠償金」名目に該当しない、というのが日本の主張でした。

韓国は執拗に「賠償金」にこだわりました。

「経済協力金」でなく「賠償金」であったならば、今回の大法院判決にならなかったのでしょう。

韓国は戦後、日本に対して戦勝国として臨みたかったのです。

戦勝国=賠償金になるのです。日本の対日講話条約で韓国は、「戦勝国」として出席することを米国に要求し拒否されています。

韓国が戦勝国を主張した背景は、1919年に中国上海に大韓民国臨時政府が設立されたことを上げています。

だが、日韓併合で大韓帝国が消えたのは1910年です。この間の空白9年間によって大韓民国臨時政府が、大韓帝国との継続性を否定された理由です。

こうして韓国は日本に対して戦勝国になり損ねた。その恨みが、今回の大法院判決に出たと見られるのです。

今回の判決で、韓国の受けたダメージは極めて大きいのです。日本が、「条約を守らない韓国」というキャンペーンを始めれば、韓国は抗弁できません。

日本は韓国の国家予算3年分を支払う

日本の支払った「経済協力金」は、次のようなものでした。

1 無償3億ドル(個人保障を含む)

2 有償2億ドル

3 民間借款3億ドル以上

以上で、約11億ドルにものぼったのです。

当時の韓国の国家予算は3.5億ドル、日本の外貨準備額は18億ドル程度でした。

この状況を見れば、韓国は国家予算の3年分のドルを手に入れたのです。日本の外貨準備高18億ドル程度で、その6割も支払うことがどれだけ大変であったか。

韓国も分るはずです。

しかも、日本が韓国に残した資産は、51億ドル強と試算されていましたが、すべて放棄したのです。

日本が韓国に対して、「謝罪の誠意がない」という批判は、余りにも一方的と言えるでしょう。

あるいは、言葉の上で幾重にも謝罪し金銭の支払いを拒む。どちらが本当の「誠意がある」と言えるのでしょうか。

この問題について、前記の韓国の国民大日本学科の李元徳教授は、次のように指摘しています。

「(当時の韓国は)経済的に国民所得100ドルにもならない最貧国であった上、南北関係でも劣勢だった。

韓国の立場としては、対日外交を突破口として経済と安全保障問題を解決するために、外交的選択をしたわけだ。

(日韓)協定が対日過去清算という問題を完璧に解決することが出来なかったということは、誰もが知っている。そうするしかない状況だった。

判決を下した大法官(最高裁判事)らが当時の交渉に当たったとしても、それ以上の結果を導くことはできなかったはずだ」

実態は徴用工でなく「募集」への応募

韓国では、「強制徴用工」という言葉を使って、日本が無理矢理、朝鮮半島から日本本土へ連行してきたというイメージですが、今回の韓国大法院での原告は「強制徴用工」でなかったのです。

自由意志に基づく「募集」でした。

安倍首相が国会で、このように答弁しています。

「11月1日、衆議院予算委員会に出席した安倍首相は先に「政府としては『徴用工』という表現でない、『旧朝鮮半島出身労働者問題』と言っている」と強調した。

また「これは当時、国家総動員法上、国家動員令には『募集』と『官斡旋』『徴用』があったが、

実際、今回の裁判の原告は(徴用でなく)全部『募集』に応じたため、『朝鮮半島出身労働者問題』と言いたい」と説明した」(『中央日報』11月1日付)。

日本の国家総動員法(1938~45)は、日中戦争に端を発して人員や資源の一元的な運用を図るために施行されました。

人的面では、募集・官斡旋・徴用の三種があったのです。今回の原告は自由意志の「募集」です。

朝鮮半島では、日本で働く「募集」は、厚遇であるので大変高い競争率であったという記録があります。

韓国では、「食事も十分に与えられず地獄であった」と言っています。

だが,当時の朝鮮半島は日本領であり、同じ「日本人」であったのです。日本人が、日本人を虐待したのでしょうか。にわかに信じがたい話です。

「募集」で賠償を求めるのも不思議な話です。韓国大法院は、こうした事実関係を調べずに原告の訴えをすべて認めたのです。一大汚点を残した判決と言えます。

韓国司法は時の大統領に迎合する傾向
韓国の司法は、時の政権の影響を受けやすいと言われています。検察も裁判所も行政から独立せず、迎合した動きをするのです。

一昨年から始った朴槿惠・前大統領の弾劾捜査は、それが明らかでした。検察は、朴氏を最初から被疑者扱いで捜査しました。

また、現在の文在寅政権になって、その政権迎合性は一層、激しくなっています。

保守党は、朴失脚でミソをつけたので、政権から長期に遠ざかったという思惑も手伝い、革新政権へ媚びを売っています。

与党「共に民主党」のインターネットによる世論操作事件では、告発を受けてから2ヶ月ほど捜査に着手せず放置。

その間、被疑者の証拠隠滅を許したと韓国メディアは批判しました。

今回の韓国大法院の判決には、文大統領の発言が影響を与えたと思います。

韓国の文在寅大統領は昨年8月、韓国人徴用工の個人請求権が日韓請求権協定でも消えていないとの認識を示しました。

現職大統領が、係争中の問題である徴用工問題に言及したことは、司法への「政治不介入」という原則を逸脱したものです。

文氏が一員であった盧武鉉政権(2003~08)では、日韓請求権協定に徴用工問題が含まれているとの政府見解を発表しました。文氏はこの見解とりまとめにかかわったのです。

「親中朝・反日米」を旗印の「86世代」

こういう経緯を考えると、文大統領の前記発言は、盧政権の方針を否定するものであったのです。

文氏は、なぜここまで変わったのか。それは、文政権が「86世代」と言われる「親中朝・反日米」という政治思潮に染まった集団の後押しを受けているからです。

「86世代」とは、1960年代生まれ・1980年代に学生生活を送り、光州事件(1980年)で火焔瓶闘争をした学生運動家の集団です。

彼らは、北朝鮮の金日成思想に深く傾倒していたので、北朝鮮は聖地と言っても良いでしょう。

現在、韓国政府が南北交流に大変な熱意を込め、米国から「先走り」という警戒を呼んでいるほどです。

文大統領は10月に欧州を歴訪しましたが、「北朝鮮への制裁緩和」を訴え続けて、各国から拒否されました。

ここまで、米国と異なり「制裁緩和」に傾斜するのは、韓国大統領府が「86世代」に占められた結果でしょう。

この「86世代」は、司法関係にもネットワークを広げているのです。


日本の徴用工裁判は、彼らが長年抱いてきた日韓併合と日韓基本条約に共通する「日本帝国主義」の悪を叩く。

まさに念願の判決であったと思われます。

だから、「強制徴用工」が「強制」か「志望」であったのか調べる必要はなかった。

ただ、日本という存在を叩けば、それで目的を達成したのです。

大法院で判決に反対した2人の裁判官

問題は、これで終わったのではありません。

日本の最高裁判所は、すでに韓国からの個人賠償責任に関わる提訴を却下しています。

日韓基本条約の「無償3億ドル」に含まれているのが理由です。

となると、韓国大法院で勝訴した韓国の元徴用工(日本政府は今後、「半島出身労働者」と呼ぶ)と、その子孫は、韓国で日本企業の資産差し押さえをしなければなりません。

気の遠くなるような作業です。

韓国の徴用工は、14万7000人余もいるといわれます。

日本政府は、日本企業に請求に応じて支払わないように説得しています。

韓国政府が、日韓基本協定で得た3億ドルから支払うべきだという立場です。

実は、韓国大法院の裁判官13人中、2人の裁判官は次の理由によって今回の判決に反対しました。

「請求権協定が憲法や国際法に違反しており、無効だと見るのではければ、その内容の良し悪しに関係なく、文言と内容に応じて守らなければならない」

「国は、請求権協定により個人の請求権を行使できなくなって被害を受けた国民に対し、公正な補償をしなければならない」(『朝鮮日報』10月31日付)と述べました。

韓国大法院は、韓国の外交政策へ干渉できないはずです。

外交は政府の権限です。

前記の2人の裁判官が指摘するように、「(日韓)請求権協定が憲法や国際法に違反しており、無効だと見るのではければ」大法院といえども介入すべきでないのです。

韓国外交は、今回の大法院判決によって信頼を大きく傷つけました。

韓国と結んだ条約や協定が、韓国大法院から否定されれば無効とされかねない信頼感の欠如です。韓国政府が、日本に迷惑を及ぼさないためには、自国の責任で処理することでしょう。