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この記事では、現在審議が行われている2024年の介護報酬改定についてご紹介していきます。

2022-11-11 18:47:25 | 日記
介護報酬改定2024年の動向【医療・介護のダブル改定に備える!】

2022-07-23

この記事では、現在審議が行われている2024年の介護報酬改定についてご紹介していきます。

 
目次 [hide]

  • 1 2024年介護報酬改定
  • 2 改定内容
    • 2.1 業務の効率化と経営の大規模化・協働化
    • 2.2 介護施設・事業所等の経営状況の把握
    • 2.3 利用者負担の見直し
    • 2.4 ケアマネジメントの利用者負担の導入等
    • 2.5 多床室の室料負担の見直し
    • 2.6 区分支給限度額の在り方の見直し
    • 2.7 地域支援事業(介護予防・日常生活支援総合事業)の在り方の見直し
    • 2.8 軽度者へのサービスの地域支援事業への移行等
    • 2.9 軽度者に対する居宅療養管理指導サービス等の給付の適正化
    • 2.10 介護給付費適正化事業(適正化計画)の見直し
    • 2.11 居宅サービスについての保険者等の関与の在り方
  • 3 まとめ
2024年介護報酬改定
次回の介護報酬改定は、2024年に控えています。
2024年は医療保険・障害者総合支援法も改定を迎えるため、医療・福祉にとって大きな転換の年になると言えます。
そんな大きな転換に向け、私たち事業所においては改正の動向や情報をいち早くキャッチし、改定の前に出来る準備は取り掛かることが大切です。
改定内容
令和4年7月時点で正式に決定しているものは有りませんが、国の予算に深く関わる財務省が議論している内容は以下の通りです。
財政制度等審議会(2022年5月25日)『歴史の転換点における財政運営』P66~
この後介護保険・障害者総合支援法の部会で議論を詰めていくこととなりますが、国の予算が無ければ話を進めることも十分に出来ませんので、財務省の示す意向は大きく各審議会に影響を与えることとなります。

次項より、現在財務省の方で議論されている2024年に向けた内容について解説していきます。

業務の効率化と経営の大規模化・協働化

規模別に見ると、規模の大きな事業所・施設や事業所の数が多い法人ほど平均収支率が高い結果となっており、介護分野では主として収入面が公定価格によって規定されるという特徴がありますので、費用面の効率化が最も重要です。

このことから、備品の一括購入、請求事務や労務管理など管理部門の共通化、効率的な人員配置といった費用構造の改善、さらにはその実現に資する経営の大規模化・協働化が推奨されています。

また、小規模な法人が他との連携を欠いたまま運営を行うということは、新型コロナウイルスのような新興感染症発生時や災害時において、業務継続も施設内療養の実現もおぼつかなくなってしまう。

このため、根本的に介護事業の経営の大規模化・協働化が抜本的に推進されるべきであるとしています。

介護施設・事業所等の経営状況の把握

医療・障害の情報公表制度では、経営状況の見える化が義務化されており、この目的は経営の大規模化・共同化を推奨していく動きの後押しをしていくためだと議論されています。

このことからも、小規模事業所においては『共同化』が大きなポイントとなることは間違いありません。

利用者負担の見直し

利用者負担については、2割・3割負担の導入が進められてきましたが、

2022年に行われる後期高齢者医療における患者負担割合の見直し等を踏まえ、

介護保険サービスの利用者負担も原則2割とすることや2割負担の対象範囲の拡大を図ること、

現役世代との均衡の観点から現役世代並み所得(3割)等の改定を図る必要があると議論されています。

ケアマネジメントの利用者負担の導入等

居宅介護支援(ケアマネジメント)については、要介護者等が積極的にサービスを利用できるようにする観点から、利用者負担をとらない例外的取扱いがなされてきました。

しかしながら、介護保険制度創設から 20 年を超えサービス利用が定着し、他のサービスでは利用者負担があることを踏まえれば、2024年から利用者負担を導入することが『当然』であるとされています。

また、居宅介護支援事業所の約9割が他の介護サービス事業所に併設しており、

「法人・上司からの圧力により、自法人のサービス利用を求められた」という経験を見聞きしたケアマネジャーが約4割いるなど、サービス提供に公正中立性の問題が存在することから

『介護報酬のために福祉用具だけを位置付けているサービスの報酬を減らす』ことも議論に挙げられています。

多床室の室料負担の見直し

地域包括ケアシステムを推奨し、居宅での生活を基本とする概念のもと、これまで施設の室料と光熱費は介護給付費の対象とされてきました。

これを今後は、居宅と施設の公平性を確保し、どの施設であっても公平な居住費(室料及び光熱水費)を求めていく観点から、給付対象となっている室料相当額について、基本のサービス費用から外す議論がなされています。

区分支給限度額の在り方の見直し

制度創設以降、様々な政策上の配慮を理由に、区分支給限度額の対象外に位置付けられている加算が増加していることについて、

制度創設時に企図したように、設定された限度額の範囲内で給付を受けることを徹底すべきであり、

特に居宅における生活の継続の支援を目的とした加算について区分支給限度額の中に戻すべきだという議論がされています。


地域支援事業(介護予防・日常生活支援総合事業)の在り方の見直し

地域支援事業の介護予防・日常生活支援総合事業は、各地方公共団体が高齢者の伸び率を勘案した事業費の上限内で事業を実施し、その枠内で交付金を措置する仕組みとされています。

多くの地方公共団体がこの上限を超えて総合事業のサービスを提供しているため、今後はこの上限を守る様厳格にルールを徹底していくという事が言われており、2024年の改定を待たず2022年既に運営のガイドラインが見直され、上限を守る様にという通知が行われました。

軽度者へのサービスの地域支援事業への移行等

要介護1・2への訪問介護・通所介護についても地域支援事業への移行を検討し、生活援助型サービスをはじめとして、全国一律の基準ではなく地域の実情に合わせた多様な人材・多様な資源を活用したサービス提供を可能にすべきであるという議論が進んでいます。

軽度者に対する居宅療養管理指導サービス等の給付の適正化

近年、居宅療養管理指導・訪問看護・訪問リハビリテーションといった医療系の居宅系サービス費用が、総費用や要介護者数の伸びを大きく上回って増加しています。

少なくとも独歩で家族・介助者等の助けを借りずに通院ができる者などは、居宅療養管理指導費は算定できない」と算定要件が明確化されたことも踏まえ、2024年の改定を待たずに算定要件を満たす請求のみが適切に行われるようにすべきであると言われています。


介護給付費適正化事業(適正化計画)の見直し

ケアプラン点検等の実施が位置付けあっれている『介護給付費適正化事業』において、医療費適正化計画と比較すると適正化計画は殊更に費用節減や効率化の観点が乏しいことが問題視されています。

介護給付費の地域差について、一人当たりの介護給付費を都道府県別に比較すると、

居宅サービスの内訳では訪問介護の地域差が最も大きく、地域差の是正には、広域的な要因分析が不可欠であり、

都道府県が主体的に市町村の適正化事業の進捗状況の公表など「見える化」を進めることが重要だとされています。

居宅サービスについての保険者等の関与の在り方

都道府県が指定権者である居宅サービスのうち、訪問介護・通所介護・短期入所生活介護について、市町村が、都道府県に事前協議を申し入れ、その協議結果に基づき、都道府県が指定拒否等を行う枠組みがありますが、現在は指定の拒否が行われることはほぼ有りません。

サービス見込み量を超えた場合に、市町村が都道府県への事前協議の申し入れや指定拒否ができるようにし、保険者である市町村が実際のニーズに合わせて端的に地域のサービス供給量をコントロールできるようにすべきだと議論されていす。

まとめ

2024年の介護報酬改定については、2021年に議論が延期となっている事項についても改定が入る見込みとなっています。

例えば利用者負担の見直しやケアプランの自己負担導入は、2021年の介護報酬改定時に改定をかけることが検討されましたが、新型コロナウイルスの影響を受け延期とされています。

このことから現在財務省で議論されていることについては、今後も深く議論がされていくことと想像されます。
 


介護保険改定 負担増・給付減ずらり

2022-11-11 18:31:21 | 日記
2022年11月1日(火)

介護保険改定 負担増・給付減ずらり

社保審部会 論点提示 反対の声に背
「利用控え生じる」
「重度化招く」

厚生労働省は31日、介護保険制度改定に向け議論している社会保障審議会(厚労相の諮問機関)の部会で、見直しの論点を正式に提示しました。

論点は利用料2割、3割負担の対象拡大や要介護1、2の訪問介護などの保険給付外し、ケアプラン有料化など7項目(表)で、利用者・家族や事業者団体の強い反対の声を押し切った内容に対し、委員からは「利用控えが生じる」

重度化を招く」などの反対意見が続出しました。

厚労省が示した介護改悪の論点
  • 介護保険サービスの利用料2~3割負担の対象拡大
  • 要介護1、2の訪問介護などの保険給付外し
  • ケアプランの有料化
  • 老健施設などの相部屋(多床室)の有料化
  • 保険料の納付年齢の引き下げと利用年齢の引き上げ
  • 補足給付の資産要件に不動産を追加
  • 「高所得者」の保険料引き上げ
論点には、財務省や財界が繰り返し求めている負担増・給付減の項目がずらりと並びました。

これらは過去の制度改定の議論で反対の声が強く、提案と見送りが繰り返されてきた経緯があります。

次期改定をめぐっても、厚労省が9月に“検討課題”として列挙した当初から反対や懸念の声が噴出していました。

介護事業所や専門職員などでつくる介護関係8団体は10月21日に連名で、要介護1、2の訪問介護などを保険給付から外せば利用者の自立を阻害して重度化を招くとともに、家族介護の負担を増やし介護離職にもつながるとする改悪反対の要望書を厚労省に提出。

31日には、ケアマネジャーの職能団体・日本介護支援専門員協会や生協、農協関連の団体など6団体が連名で、ケアプラン有料化に反対する要望書を出しました。

同日の部会では、これらの団体の委員が改めて反対を表明。

加えて、

「誰がどの程度の負担に耐えられるのか根拠が示されていない」(認知症の人と家族の会)、

「負担増から利用控えが起こり状態悪化を招かないか懸念される」(民間介護事業推進委員会)といった批判や懸念が上がりました。

7項目には、一定所得を超える65歳以上の人を「高所得者」とし、保険料を引き上げる案も新たに盛り込まれました。

介護保険制度見直し 七つの論点

負担増・給付減の中身
 
厚生労働省が31日の社会保障審議会(厚労相の諮問機関)部会に示した介護保険制度見直しの七つの論点は、いずれも国民に耐えがたい負担増と給付減を押し付ける中身です。

■「軽度者」外し
 保険給付抑制へ財務省や経団連が最も重視するのが、要介護1、2を

「軽度者」として訪問介護などを保険給付から外し、市区町村が運営する「総合事業」へ移行させることです。

すでに要支援1、2を総合事業へ移行させたことで、保険料を払っているのに必要なサービスが受けられなかったり、介護報酬より単価が低いため介護事業所の経営悪化に追い打ちをかけたりといった問題が生じています。

■利用者負担
介護保険サービスの利用者負担は原則1割です。

自公政権はこれまでの改悪で一定所得以上に2~3割負担を導入してきました。

厚労省は今回、医療では75歳以上の窓口負担が2割以上の人が約30%いるのに、介護保険では利用者負担が2割以上の人は8・9%だと主張。

10月に窓口負担増を強行した75歳以上の医療改悪を口実に、介護の2~3割負担の対象者を拡大しようとしています。

■対象年齢
介護保険制度は40歳から保険料を納め、サービスを利用できるのは原則65歳からです。

少子高齢化の影響で40~64歳人口の減少と65歳以上人口の増加が進むことを口実に、保険料納付年齢の引き下げと、サービス利用年齢の引き上げが盛り込まれました。

■老健多床室
自公政権は、制度開始時は保険給付の対象だった特養ホームなどの入所者の部屋代(水光熱費など)を、“在宅で介護保険サービスを利用している人との公平性”を口実に保険給付から外してきました。

今回は介護老人保健施設(老健)などの多床室の部屋代を保険給付から外そうとしています。

■ケアプラン
一人ひとりの状態に応じてケアマネジャーが作成する介護計画(ケアプラン)には現在、利用者負担がありません。

ケアプラン作成料が足かせとなって利用を控える人が出ないようにするためです。経団連は有料化を強力に求めており、今回も論点に入りました。

■補足給付

特養ホームなどに入所(利用)している低所得者の食費・居住費を減額する補足給付制度。

昨年の収入・資産要件改悪で多くの入所者を対象外とし月2万~7万円の負担を強いたのに続き、今度は資産要件にこれまでの金融資産に加え、新たに不動産を要件にすることが論点に入りました。

持ち家があれば補足給付の対象外となりかねません。

■保険料負担

65歳以上の介護保険料は、制度開始時の月額2911円が昨年は6千円超と倍以上に高騰(全国平均)。

2040年には9千円を突破する見通しです。

そこで、「高所得者」の負担を引き上げ低所得者の負担増を抑える方向性が示されました。

国庫負担割合を引き上げるなどの抜本策には手をつけず、高齢者間で痛みを分け合えというものです。

合計所得金額

2022-11-11 16:55:24 | 日記

合計所得金額とは

「合計所得金額」とは、収入から公的年金等控除や給与所得控除、必要経費を控除した後で、基礎控除や人的控除等の控除をする前の所得金額をいいます。

また、長期譲渡所得及び短期譲渡所得に係る特別控除を控除した額で計算されます。

「その他の合計所得金額」とは、合計所得金額から、年金の雑所得を除いた所得金額をいいます。

「世帯」とは、住民基本台帳上の世帯を指します。

介護「給付と負担」見直し着手 2割負担の拡大など論点

2022-11-11 15:47:57 | 日記
介護「給付と負担」見直し着手 2割負担の拡大など論点

2022/9/26 19:30日本経済新聞 電子版

厚生労働省は26日、介護保険制度見直しに向けた「給付と負担」の議論を社会保障審議会(厚労相の諮問機関)の部会で本格的に始めた。

原則1割としているサービス利用時の自己負担割合について、2割負担の対象者拡大などを軸に検討する。

要介護認定者や介護費用の増大を踏まえ、制度の持続性を高める方策を探る。

介護保険制度は2000年度に始まった。制度内容や料金体系などを3年に1度見直している。

次回改定は24年度の予定で、審議会の議論を踏まえて決める。

最大の論点は介護サービスを利用した場合の自己負担の引き上げだ。

現在は原則として1割負担となっている。

例えば1万円のサービスを利用すると1000円を自己負担する。

所得に応じ、2~3割負担する人もいる。

21年4月末時点で要介護(要支援を含む)の認定者数は684.2万人いる。

認定を受けている人のうち「現役並み所得」として3割負担する人は4%程度、「一定以上所得」として2割負担する人は5%程度だ。

厚労省は部会で、高齢者負担が増すとの懸念から、引き上げに反対する声を紹介した。

一方で制度の持続性確保のため所得など能力に応じた負担を求めることに賛成する意見も示した。

医療保険では今年10月から一定所得以上の窓口負担が1割から2割に引き上がることを踏まえ、医療とのバランスを考えるべきだとの意見もある。

適切な介護を受けるための計画書「ケアプラン」作成の有料化も主要な論点となる。

現在は全額が介護保険給付の対象で、利用者の自己負担はない。

プラン作成を担うケアマネジャーの処遇改善などを見据えて有料化を求める意見がある。

一方で部会では有料化による入り口の負担増で利用控えが起こるとの反対意見も目立った。

厚労省はこのほか、要介護認定1、2の人の給付見直しや介護老人保健施設などの多床室の室料負担なども論点として挙げた。

高齢化により日本の介護費用は増え続けている。

利用者の自己負担分を除いた介護給付費は20年度に10兆2311億円と初めて10兆円を超え、制度が始まった00年度の3倍以上に膨らんだ。

65歳以上が支払う保険料も増え続けている。

21~23年度は月額平均6014円と制度開始当初の2倍超になった。

40年度には9000円程度に達するとの見通しもある。

制度の持続性確保のため、サービス見直しで給付を抑制するとともに、自己負担が過度に増大しないようにすることが大きな課題になっている。