あごう ひろゆきの「集志貫徹」 ブログ

生まれ育った「大田市」をこよなく愛し、責任世代の一人として、先頭に立ちがんばっています。皆様との意見交換の場です。

大田市 決算のお勉強 その3「歳出 + α」

2011年09月27日 22時37分32秒 | 想・有・独・言

歳出とは、国・地方公共団体の一会計年度における一切の支出のことです。

当然ここでも会計年度独立の原則(その会計年度の歳出は、当該年度の歳入をもってまかなうという原則)が

基本原則として用いられることになります。(自治法第208条第2項)

その会計年度独立の原則の下では、歳出は歳入の範囲内で行わなければなりません。

予算の歳入については、一応の収入の見込み額ですが、歳出については、予算の執行権者(市長)に対して執行されるべき支出の範囲を定め、

支出の権限を与えるもので、この歳出予算に基づかないもの又は予算額を超えての支出は出来ません。

(当初の予算を超えそうな場合、又は特別な事由に基づき変更を加える場合は補正予算を立てることになります。)

ここでも総計予算主義といって一会計年度における一切の収入及び支出は、すべてこれを歳入歳出予算に編入しなければなりません。(自治法第210条)

予算は年度開始前に議会の議決を経なければなりません(自治法第211条第1項)。

大田市議会においても、3月の定例会に次の年度の予算を議決します。

歳入に関しては、大田市の規模が物理的に決まっていることもあり、大幅な変更は困難ですが

歳出については、執行する事業の妥当性やそれに係る経費、効率性や費用対効果など複数の要素を加味しながら所管ごとに

各常任委員会において厳しく審査された後に議決されます。

1年間の全ての執行体制を決めるわけですから、極めて重要な決議です。

 

この通常の当初予算案が、新しい年度が始まる前までに成立しなかった場合、どうなるのでしょうか。

行政機能が停止しないように、一定期間について最小限度必要とされる経費の 支出をするための暫定予算を編成する事になります。 (自治法第218条)

地方公共団体の首長は特に緊急を要するため議会を招集する時間的余裕がないことが明らかであると認めるときには、

専決処分で暫定予算を成立させることができます。

 

では、決算が認定されなかった場合はどうなるのでしょうか。

まず、地方自治法において議会が事件を議決する項目のひとつに決算を上げています。(自治法第96条第1項第3号)

自治法第233条では決算について規定し、議会が決算を認定しない場合については、

「一般的には、議会が自治法第233条により認定に付された決算を認定しなかったとしても、その決算自体の効力には影響はないもの

(『議会は決算の認定をしないこともでき、認定されなくても決算の効力には影響しない』と解され、

それは『決算の認定の効力が、法的に執行機関の責任を解除するほど強いものではなく、政治的に対団体及び住民に対する道義的な責任を解除するものである』

と解されるからです。

したがって、決算は議会の認定に付すという手続を完了した時点で有効に成立したものと見なす考えになります。

しかし、報告の義務はありますので、議会が認定しない旨と、これに対する長の意見を添付するとともに

総務省へ報告と住民に公表しなければなりません。

地方公共団体では珍しいことですが、国では数回の例があります。

 

こういうこともあり得るのになぜ決算を認定する必要があるのでしょうか。

決算を認定するに当たっての審査観点は、

「事業が適性かつ経済的に運営されているか」と「予算の執行に不正が無かったか」の大きく2点に絞られてくると思います。

後者に関しては言語道断ですが、前者に関しては、「このことをいかに次の予算に反映するか」という大事な観点が含まれてきます。

決算では執行された事業の効果を問うことが一番のポイントと考えています。

そして、次年度において効果ない事業の予算縮小を考えたり、効果の増大を期する為に予算増額をするのかを考えることになると思っています。

このポイントを考えながら決算審査特別委員会で質疑をしないと予算・決算とも同じ質疑を繰り返すことにもなり兼ねません。

この整合性を図るためにも予算審査は所管ごとの審査ではなく、特別委員会を設置する必要があると思います。

予算・決算とも特別委員会の委員は同じ議員が所属して、整合性をもって審査されるべきだと思います。

 

歳出から少し脱線したかもしれませんが、大切なことであると思いましたので長々書いてしまいました。


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