罹災証明を受けて、いろいろな損失補てんの救済措置が出ています。
とりあえず、私が行った手続きを載せてみますので、申請まだの方いらしたら参考にしてみてください。
基本的には罹災証明を受けた方が対象のようです。
(1)先日書きましたが、義援金申請。
(2)今回の(雑損控除における「損失額の合理的な計算方法)
所得税の雑損控除の申請しました。
私の場合、マンション半壊・家財半壊の判定が出てまして、その被害額の算定方法が簡便に行えるようになっているので計算が楽なことと、必要書類が少ないので税制が詳しく無くとも自分でできると思います。
算定結果
住居の被害額:約700万
家財の被害額:約630万
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合計 ¥1330万
と、税務署での判定が出ました。

この被害額は年収をはるかに上回っているので、被害額を年ごとに引いていくことになります。
年度ごとに年収分の所得税が免除となりますので3~4年は所得税が免除になりました。
また、所得税の申告することにより仙台の市民税、固定資産税も合わせて免除になります。
これからマンションの臨時徴収とか出てくるので戦々恐々・・・
