「鍵の花」さんからご質問をいただきました。内容は「労働契約の変更なしに労働の内容を変えてもいいのか?」と言うものです。くわしくは、ブックマークから「鍵の花」さんのブログに飛び、「労働契約について (1)」を読んでください。
>1:労働契約が変更される時、労働者への説明同意はいらないのか。
必要と考えます。労働契約が契約である以上、一方的な契約変更は望ましくないでしょうね。できれば労働者への説明同意を取って欲しいと思います。
>2:労働契約の変更がなされないまま、国の指針で決まったという理由の下、夜間オンコール体制を受けなければならないのか。
やはり、一方的な契約変更には反対です。
>3:労働者に説明・同意も無いまま無断で書類上責任者として良いのか。
責任者には文字通り責任が付いて回ります。老人福祉施設なら、なおさらでしょう。勝手に責任者とされた方は、たまったものではないですね。
しかしながら、最終的には事業主と従業員が話し合うことがベターだと思います。現実的に法改正には対応しなければならないでしょう。対応できなければ、老人福祉施設は、たち行かなくなりますから。
また、双方の力関係も絡んでくるんでしょうけどね。
>1:労働契約が変更される時、労働者への説明同意はいらないのか。
必要と考えます。労働契約が契約である以上、一方的な契約変更は望ましくないでしょうね。できれば労働者への説明同意を取って欲しいと思います。
>2:労働契約の変更がなされないまま、国の指針で決まったという理由の下、夜間オンコール体制を受けなければならないのか。
やはり、一方的な契約変更には反対です。
>3:労働者に説明・同意も無いまま無断で書類上責任者として良いのか。
責任者には文字通り責任が付いて回ります。老人福祉施設なら、なおさらでしょう。勝手に責任者とされた方は、たまったものではないですね。
しかしながら、最終的には事業主と従業員が話し合うことがベターだと思います。現実的に法改正には対応しなければならないでしょう。対応できなければ、老人福祉施設は、たち行かなくなりますから。
また、双方の力関係も絡んでくるんでしょうけどね。