【続:相続税の掛かる財産とは】
前回のご相談頂いた内容の続きを
ソーシャルネットワークとブログ等掲載を
したいと思います
抜粋で列挙してみますと
『相続・遺贈・遺言等での取得財産』
土地・建物・株式など有価証券・預貯金
現金・貴金属・(書画・骨とう品一部)
『注:みなし財産』
生命保険・死亡退職金・生命保険契約権利
定期金に関する権利等
『対象外の財産』
生命保険金等の合計額のうち法定相続人
1人当たり500万円まで
退職手当金等の合計額のうち法定相続人
1人当たり500万円まで
墓所・仏壇・祭具・寄付をした財産等です
お読み頂きありがとうございました
投稿:マイホームの知恵袋
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