今日は上記を問合わせ頂いた方が
居ましたので宅地建物取引士として
真面目にSNSに掲載書込みます
基礎的部分も含みますので知ってる
よ~と言う皆さん読み流してください
(基礎を知らない方も居られます)
まず該当するのは大雑把に分けて
3種類あります、☆特定居住用宅地
☆特定事業用宅地☆貸付事業用宅地
今回は特定居住用宅地を抜粋説明
相談者にも当てはまるのですが相続で
被相続人の居住宅を取得した時に
相続税が一定割合で評価額が減る
特例で大きさ土地330平方メートル
迄、80%も減額される事になります
例えば6000万円評価の土地なら
特例で1200万円となり相続税の
支払いが少なくて済むのが嬉しいです
なぜならこの特例目的が被相続人の
自宅を相続した人の生活基盤を守る
ことだからそうです。
次回は事業用宅地を掲載予定です
読んで頂きありがとうございます
また役に立つ情報を書き込みます
投稿:長尾台不動産・森田
電話:072-703-1065
http://nagaodai-realestate.com
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