先日のブログで特例措置を読んで
頂いた方から質問が頂きましたので
不動産屋らしいものを
追記で何回かに分けて情報として
SNSに書き込みたいと思います
期間延長になったもの
☆居住用財産の買い換えの場合
譲渡損失の損益通算及び
繰越控除:住民税・所得税は
令和3年12月31日迄延長
☆居住用財産の譲渡損失の
損益通算及び繰越控除
個人住民税・所得税
令和3年12月31日迄延長
☆居住用財産の買換えの場合
長期譲渡所得課税の特例が
令和3年12月31日迄延長
長くなるので次回は令和4年迄
延長になった特例を掲載予定です
読んで頂きありがとうございました
投稿:マイホームの知恵袋・森田実
電話:072-703-1065
(有)長尾台不動産ホームページ
https://nagaodai-realestate.com
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