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先日のブログで特例措置を読んで
頂いた方から質問が頂きましたので
不動産屋らしいものを
追記で何回かに分けて情報として
SNSに書き込みたいと思います

期間延長になったもの
☆居住用財産の買い換えの場合
 譲渡損失の損益通算及び
 繰越控除:住民税・所得税は
 令和3年12月31日迄延長

☆居住用財産の譲渡損失の
 損益通算及び繰越控除
 個人住民税・所得税
 令和3年12月31日迄延長

☆居住用財産の買換えの場合
 長期譲渡所得課税の特例が
 令和3年12月31日迄延長

長くなるので次回は令和4年迄
延長になった特例を掲載予定です

読んで頂きありがとうございました
投稿:マイホームの知恵袋・森田実
電話:072-703-1065
(有)長尾台不動産ホームページ
https://nagaodai-realestate.com



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