【100万円特別控除・低未利用地:続】
前回の続きを情報としてSNSやブログに
掲載をしたいと思います
前回の続きになるのですが題材特例は
令和2年7月1日から令和4年12月31日迄
土地等を譲渡して下記要件等を満たすと適用
☆譲渡した人が個人(法人は除く)
☆譲渡の年、1月1日において譲渡する土地等
所有期間が5年を超えていること
☆都市計画区域内にあること
☆譲渡価格が500万以下であること
☆土地等が(低未利用地等であること)
および譲渡後の土地等の利用意思が買主に
あることが市町村長に確認がなされた事
次回は適用されない場合を掲載予定です
お読み頂きありがとうございました
投稿:マイホームの知恵袋・森田実
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電話:072-703-1065
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