こんにちわ、弊社がある宝塚市も
兵庫県内なので緊急事態宣言中
コロナ感染拡大防止を見据え
微力ではありますが事務所を閉鎖
しておりテレワークで営業しています
この時期にしか出来ない事を考え
自分がマイホームを探す立場で
知っておきたいけど今更、業者
不動産屋に聞き難いかなと
思う、基本の基本をシリーズで
情報で書き込みたいと思います
初回は 『印紙税』
名前はしっているけど何に必要?
☆土地や建物を購入するには
売買契約書を買い手・売り手の
相手側と取り交わします
契約書には印紙を貼ります
又、建物の請負工事も契約書を
住宅ローンでも借用書である
【金銭消費貸借契約書】等々
印紙を貼り消印をします
これが印紙税の納付となります
例外を除き通常は売買契約書は
2通作成し売手・買手が保管します
この売買契約書にそれぞれ印紙が
必要ですが、もし貼らなかった時は
相手側と連帯して納付する義務を
負う事になり注意が必要です
借地権の設定・譲渡に関する
契約書・建築請負契約書も含む
難しいですよね・・・(^^;
何回も質問し難いですよね
弊社では気にせず質問をください
100回聞いてください
101回詳しく説明します♪
担当スタッフが笑顔で対応致します
読んで頂きありがとうございました
投稿:長尾台不動産・森田実
電話:072-703-1065
(有)長尾台不動産ホームページ
https://nagaodai-realestate.com
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