【既存の場合:住宅地軽減税率】
前回に続いて住宅用地のお得な
情報をSNSとブログに掲載します
今回は
『既存住宅用の土地』
☆土地を取得した日から一年以内に
土地の上にある自己の居住用中古の
住宅を取得した場合
☆自己の居住用中古住宅の取得後
1年以内に敷地となっている土地を取得
更に住宅に係る軽減措置は田園型
郊外型住宅などの2戸目住宅にも
適用されますが避暑・避寒用などの
典型的な別荘用住宅には適用されま
せんので注意が必要です
ややこしいですよね・・・
何度も不動産業者や営業に聞き難い
それで無理やり判ったふりをしてしまう
それはNGです・・・
私には100回聞いてください
101回丁寧に説明を致します(^^♪
お読み頂きありがとうございました
投稿:マイホームの知恵袋・森田実
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