【減額制度・中古住宅】
前回に続き中古住宅にともなう
情報としてソーシャルネットワークに
書き込みたいと思います
昭和57年1月1日以前から既存する
住宅について平成25年1月1日から
令和4年3月31日までに耐震改修を
したときには、1年間固定資産税が
2分の1に減額されます
減額の対象となる耐震改修は工事費用が
50万円を超えるものになります
この減額措置の適用を受ける為には
耐震改修完了後、3ヶ月以内に市区町村
へ申請する事が必要となります
次回はバリアフリーにともなう書き込み予定
お読み頂きありがとうございました
住宅・マンション・土地を売りたい買いたい
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読んで頂きありがとうございました
投稿:マイホームの知恵袋・森田実
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