先日書き込んだ情報の続編を
ブログ・SNS掲載したいと思います
質問も頂いたので合わせて載せます
概要・定義としては
低未使用地であること及び買主にこの
当該物件を利用する意向がある事に
ついて市区町村の確認が必要になる
場合もあります(この確認手続きは
今後の詳細が明らかになる予定です)
まとめると、この特例は更地だけでは
なく空家等の建物を有する場合にも
対象となる可能性があるのが注目の
キーポイントになると思います!!
読んで頂きありがとうございました
投稿:マイホームの知恵袋・森田実
電話:072-703-1065
(有)長尾台不動産ホームページ
https://nagaodai-realestate.com
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