◇ 森友文書 財務省が提出 書き換え有無、明言せず 毎日新聞2018年3月8日 09時37分(最終更新 3月8日 13時26分)
確定申告データの集計ミス再確認が未だ終らなくて提出が遅れているが、ナガラニュースでこんな情報を見るたびに嫌になってくる。
こんな連中に税金の使い方を任せておいて日本国は大丈夫なのかと思いながら、残り1週間、ガンバロウ、愚かな彼等の為では無い、One for All なのだ、全ての人々の為に一人の国民として義務は果すよ。
それにしても財務省職員の子供たちは可哀そうだな、いつの日かこの歴史を知り自分が育った人生にすら疑いを持ってしまうかも知れない・・・

森友文書疑惑に国政調査権発動か

国会法(昭和22_1947年法律第79号)
第103条 各議院は、議案その他の審査若しくは国政に関する調査のために又は議院において必要と認めた場合に、議員を派遣することができる。
第104条 各議院又は各議院の委員会から審査又は調査のため、内閣、官公署その他に対し、必要な報告又は記録の提出を求めたときは、その求めに応じなければならない。
○2 内閣又は官公署が前項の求めに応じないときは、その理由を疎明しなければならない。その理由をその議院又は委員会において受諾し得る場合には、内閣又は官公署は、その報告又は記録の提出をする必要がない。
○3 前項の理由を受諾することができない場合は、その議院又は委員会は、更にその報告又は記録の提出が国家の重大な利益に悪影響を及ぼす旨の内閣の声明を要求することができる。その声明があつた場合は、内閣又は官公署は、その報告又は記録の提出をする必要がない。
○4 前項の要求後10日以内に、内閣がその声明を出さないときは、内閣又は官公署は、先に求められた報告又は記録の提出をしなければならない。
第104条の二 各議院又は各議院の委員会が前条第1項の規定によりその内容に特定秘密である情報が含まれる報告又は記録の提出を求めた場合において、行政機関の長が同条第2項の規定により理由を疎明してその求めに応じなかつたときは、その議院又は委員会は、同条第3項の規定により内閣の声明を要求することに代えて、その議院の情報監視審査会に対し、行政機関の長がその求めに応じないことについて審査を求め、又はこれを要請することができる。
第104条の三 第104条の規定により、その内容に特定秘密である情報を含む報告又は記録が各議院又は各議院の委員会に提出されたときは、その報告又は記録は、その議院の議員又は委員会の委員及びその事務を行う職員に限り、かつ、その審査又は調査に必要な範囲で、利用し、又は知ることができるものとする。原本(ソース)を確認するのは私の悪い癖ですが、10日間程の勝負らしいと理解しておきます。「森友解散」なんて言葉が歴史に残らないことを祈りたい。