◇ 2020.11.13 知事記者会見(令和2年11月13日金曜日)、この件の質疑応答がありました。
記者 「富士急行の土地をめぐる裁判において、県が主張を転換した理由について、改めてお伺いします。」
記者 「富士急行の土地をめぐる裁判において、県が主張を転換した理由について、改めてお伺いします。」
◇ 2020.11.10 富士急が払う賃料「6倍が適正」 山梨県有地訴訟、県が原告に同調(産経新聞)
山梨県が富士急行に貸している県有地の賃料が不当に安いとして南アルプス市の男性が県を訴えた住民訴訟の口頭弁論が10日、甲府地裁(鈴木順子裁判長)で開かれ、県側が男性の主張に同調する形で「賃料は約6倍の年間20億円が適正」との鑑定結果を提出した。
この日の口頭弁論では、県側が新たな鑑定結果とともに「適正な対価のない賃貸借契約は違法無効」との準備書面を提出。歴代知事の判断が故意か過失か調べる検証委員会を設置するとした。
富士急行は「これまで法令とルールにのっとり賃貸借契約を交わしている。もし一方的に契約をないがしろにするなら、長崎幸太郎知事を提訴することもやむを得ないと考える」とのコメントを発表した。
【部分引用しました産経新聞記事によりますと、13日(金)長崎知事は定例記者会見でこの件のご説明をなさるとのことです。】
山梨県が富士急行に貸している県有地の賃料が不当に安いとして南アルプス市の男性が県を訴えた住民訴訟の口頭弁論が10日、甲府地裁(鈴木順子裁判長)で開かれ、県側が男性の主張に同調する形で「賃料は約6倍の年間20億円が適正」との鑑定結果を提出した。
この日の口頭弁論では、県側が新たな鑑定結果とともに「適正な対価のない賃貸借契約は違法無効」との準備書面を提出。歴代知事の判断が故意か過失か調べる検証委員会を設置するとした。
富士急行は「これまで法令とルールにのっとり賃貸借契約を交わしている。もし一方的に契約をないがしろにするなら、長崎幸太郎知事を提訴することもやむを得ないと考える」とのコメントを発表した。
【部分引用しました産経新聞記事によりますと、13日(金)長崎知事は定例記者会見でこの件のご説明をなさるとのことです。】
◇ 2020.11.08 富士急行への賃料「6倍が適正」 山梨県、年間約3億円で契約(2020/11/8 共同通信)
山梨県が富士急行(同県富士吉田市)に20年契約、年間約3億2千万円で貸している約440ヘクタールの県有地について、県が専門家に依頼して鑑定した結果、賃料は約6倍の年間約20億円が適正との結果が出されていたことが7日、関係者への取材で分かった。県は近く検証委員会を設置し、賃料の決定経緯を調べる。【以下引用略します】
山梨県が富士急行(同県富士吉田市)に20年契約、年間約3億2千万円で貸している約440ヘクタールの県有地について、県が専門家に依頼して鑑定した結果、賃料は約6倍の年間約20億円が適正との結果が出されていたことが7日、関係者への取材で分かった。県は近く検証委員会を設置し、賃料の決定経緯を調べる。【以下引用略します】
東京新聞が掲載しているのに気付きまして、配信もとの共同通信を確認しました。この件は以前どこかで読んだ記憶はありますがソースは忘れています。その時は何か古い昔の物語を聞かされたような気がしたものです。
この件で提訴された方もおられたと思いますが委細は知りません。「県が専門家に依頼して鑑定」と記事に書かれていますが、山梨県に何か変化があったのか、だとすると成行きには注目せねばとは思うのですが、今はコロナ禍の真っ只中・・・
この件で提訴された方もおられたと思いますが委細は知りません。「県が専門家に依頼して鑑定」と記事に書かれていますが、山梨県に何か変化があったのか、だとすると成行きには注目せねばとは思うのですが、今はコロナ禍の真っ只中・・・
【補足】 UTYのニュースが状況を詳しく伝えていました。山梨県有地巡る住民訴訟 県が主張を転換 約6倍の賃料が妥当(2020.11.10 19:00) この記事は Yahoo!ニュース でも掲載されていて読者コメントも入っています。
山梨県が富士急行に貸し付けている山中湖村の県有地を巡る住民訴訟で県側はこれまでの主張を転換し現在の約6倍の年間20億円の賃料が妥当とする鑑定書を提出しました。 県は近く検証委員会を設置し差額分の請求などを検討する見通しです。 この裁判は、県が1927年から富士急行に貸している山中湖村の352ヘクタールの県有地について、2017年に南アルプス市の男性が「賃料が不当に安い」として県に対して歴代知事や富士急行にあわせて159億円を支払わせるよう求めたものです。 この県有地の賃料は富士急行が別荘地などを開発する前の土地価格を基準に算出されていて、現在約440ヘクタールで年間約3億3000万円の賃料となっています。 賃料の算出は開発前の土地価格に基づくという県のガイドラインに沿ったもので、これまでの裁判でも県側は、「賃料は妥当」としてきました。 しかし11月10日の口頭弁論で県側は「開発にかかった費用がすでに回収されている」などとして現在の土地価格で算出すべきと主張を転換しこれまでの約6倍にあたる年間20億1150万円が妥当とする鑑定書を提出しました。 そのうえで県はこの県有地の賃貸借契約は違法で無効としたうえで今後検証委員会を設置して差額分の請求などを検討するとしています。 主張を転換したことについて県は「知事が会見で話をするよう調整をしていて現段階でコメントはできない」としています。 また原告側は「我々の見解に沿うのは当然そうあるべきだと思う。今回の被告の主張に異議はない」と話しています。 一方、富士急行は「ルールに従ってきた企業を糾弾することはあまりに無責任で公正さに欠いている。もし一方的に契約を蔑ろにするのであれば県の経済全体への影響を鑑みて知事に対して訴訟提起する事もやむをえない」とコメントしています。 また11月10日の法廷では補助参加人になっている富士急行の代理人が「県の鑑定書を作成した鑑定士は原告が訴訟を起こす際に手伝っていたとみられ鑑定書の公正さに疑いがある」と被告である県が原告と関りのある鑑定士に依頼するという異例の事態を指摘する場面もありました。 これについて原告側は取材に対し「当初助言はもらっていたが現在は関係はない」と話していて、県は「コメントできない」としています。 県が今回の裁判でこれまでの方針を転換したことは他の県有地の貸料にも影響を及ぼす可能性があります。