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社説だから問題が大きい、日本経済新聞 vs 新潟県

2013-09-29 23:32:00 | 原発震災

◇ 日本経済新聞社説、柏崎刈羽再稼働へ地元との信頼確立を(2013/9/28付)
◇ 新潟県原子力安全対策課から、平成25年9月28日付 日本経済新聞2面社説について(2013年09月28日)

2013.09.25 リニア中央新幹線と柏崎刈羽原発と泉田裕彦新潟県知事、この記事で私は、「泉田さんについて報じるマスコミ記事は注意して読み取らねばならないでしょう。」 とは書いておきました。しかし、社説までソースを誤読して書いているとは思わなかったので、PDFファイルから画像化して貼っておきます。このソースは前記事のコメントで新潟県の関係ページにリンクしてあります。
この社説がリンク切れになったら該当箇所だけここに引用して記録として残す予定です。

新潟県知事
 

以下、参考・・・
東京電力株式会社柏崎刈羽原子力発電所周辺地域の安全確保に関する協定書等、このページがあります。

協定書のHTML版 がPDFファイルとは別にあります。
『第3条 丙は、原子力発電施設及びこれと関連する施設等の新増設をしようとするとき又は変更をしようとするときは、事前に甲及び乙の了解を得るものとする。』 これだけです、私にはこれが具体的にどういうことなのか分かりませんでした。

その詳しい説明に相当するのが、「甲、乙及び丙は、昭和58年10月28日に締結した標記協定の運用にあたって、次のとおり了解するものとする。」 と書かれた文書でしょう。
以下を参照して第3条の意味を確認しました。

3 第3条について
 (1) 事前了解の対象とするものは、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(昭和32年6月10日法律第166号)で定める施設の設置、変更のうち周辺地域住民の線量評価に関係するもの及び復水器の冷却に係る取排水施設とする。
 ただし、事前了解の要否については、計画の内容、重要度を勘案し、その都度協議するものとする。
 (2) 丙は、事前了解を得ようとするときは、その計画の概要を記載した文書を甲及び乙に提出するものとする。
 なお、この文書には、周辺地域住民の線量評価に関する事項及び復水器の冷却に係る取排水に関する事項も記載するものとする。

行政が発信する情報のカタチを見ていると、見えないものが観えてくるものだと、私はこの地に来てから学びました。その延長上にリニア中央新幹線問題があります。自分の専門外の分野でも生涯学習の素材としてありがたく思っています。

【前記事のコメント欄に書いたことを転載しておきます】
ニュース記事をチラ読みした程度なのですが、ソースの確認に重点をおきました。
泉田知事からの発信が確認できましたのでメモっておきます。
http://www.pref.niigata.lg.jp/HTML_Article/1023/681/20130926joukenn.pdf
柏崎刈羽原子力発電所の規制基準適合審査申請に係る条件付き承認について(PDF形式  419 キロバイト)
このPDFファイルは、
http://www.pref.niigata.lg.jp/genshiryoku/1356769369667.html
条件付き承認に伴う知事コメント2013年09月26日からリンクされています。
基本情報は、新潟県原子力安全対策課ホームページです
http://www.pref.niigata.lg.jp/genshiryoku/
2013年09月27日 東京電力の適合審査申請についての知事コメント
http://www.pref.niigata.lg.jp/genshiryoku/1356769447274.html

とりあえず以上です、
ソースを確認しながらマスコミ記事を読むスタンスは保ちたい、
新潟県原子力安全対策課は私の期待に応えてくれました。