>しかし、日本においては電動機の定格出力が0.6kW以下の電動キックボードは遊具という扱いではなく、50cc以下の原動機付自転車のカテゴリに当てはまります。
そんな電動キックボードで日本の公道を走行する際の注意点について、神奈川県警交通指導課の担当者は次のように話します。
「電動キックボードは、出力にもよりますが原動機付自転車に分類されます。
そうなると、公道を走行するには免許が必要なだけでなく、車両のナンバー登録や保安部品の取り付け、ヘルメットの着用なども必要です。
また、歩道を走行することはできません」
つまり電動キックボードは、日本では一般的な原付バイクと同じ扱いになるため、運転免許はもちろん、ナンバープレートが必要なだけでなく、道路運送車両法の保安基準も満たしていなければなりません。
テレビでやっていたので投稿してみたくなりました。
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