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神奈川 真鶴町長が失職 リコール賛否問う住民投票で

2023-09-25 03:28:00 | ニュース


名簿を不正コピーしたのが判明した時点で失職ものなのかと思えてきます。
公平な選挙をする意思もないのでしょう。
ましてこれでまだ辞職していなかったのが凄く神経が図太い人なのかと思います。

ですが検索してみると

政治活動で個人情報を利用するのは法律違反?個人情報保護法について確認しよう

政治活動中の名簿集めや電話かけ、選挙はがきの郵送をしていると「個人情報保護法に違反しているのではないか?」といったクレームを受けることがあります。そもそも政治活...

Vonnector(ボネクタ)

 

あまり知られていないのですが、政治活動(選挙運動を含む)を目的とした利用については、個人情報保護法の第76条第1項において適用除外とされており、罰則に問われることはありません。

なんですね、知りませんでした。

「真鶴町町長 違法」で検索すると下記のニュースがヒットします。

町長が選挙人名簿を自分の選挙に流用…課長当時、夜の役場で1時間かけコピー

【読売新聞】 昨年9月に初当選した神奈川県真鶴町の松本一彦町長(55)が26日、全約6600人分の選挙人名簿を不正にコピーし、選挙運動に利用していたと明らかにし...

読売新聞オンライン

 

今年7月には、町議選(9月26日投開票)で苦戦が伝えられていた元町職員の候補者に名簿の存在を伝え、松本町長と役場で同期だった選挙管理委員会事務局書記長が候補者宅に名簿を届けた。名簿には住所、氏名、性別、生年月日が記載されている。公職選挙法で目的外利用は禁止され、第三者に提供した場合は30万円以下の過料に問われる。

よくわからないのは違反したのにそれを取調べするような状況になっていない点です。





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