名簿を不正コピーしたのが判明した時点で失職ものなのかと思えてきます。
公平な選挙をする意思もないのでしょう。
ましてこれでまだ辞職していなかったのが凄く神経が図太い人なのかと思います。
ですが検索してみると
あまり知られていないのですが、政治活動(選挙運動を含む)を目的とした利用については、個人情報保護法の第76条第1項において適用除外とされており、罰則に問われることはありません。
なんですね、知りませんでした。
「真鶴町町長 違法」で検索すると下記のニュースがヒットします。
今年7月には、町議選(9月26日投開票)で苦戦が伝えられていた元町職員の候補者に名簿の存在を伝え、松本町長と役場で同期だった選挙管理委員会事務局書記長が候補者宅に名簿を届けた。名簿には住所、氏名、性別、生年月日が記載されている。公職選挙法で目的外利用は禁止され、第三者に提供した場合は30万円以下の過料に問われる。
よくわからないのは違反したのにそれを取調べするような状況になっていない点です。