判決は出ましたが、一定の解釈であり場合によって違う判断ようです。
その雇用状況によっては同等となる場合も有るとした事で同一労働同一賃金の体裁は保たれたと思います。
ただ、判断は裁判官にも因る?と思わせてしまうくらい労働現場の経験やその生活には関心の無い判決なのかと思ってしまいました。
結局、正社員で雇って貰えず甘んじて非正規社員で暮らしている場合、ボーナスがなくて生活に窮するとか、退職金が無くて不安などの話です。
おそらくは老後も働くのかと思えばそれも例え法の解釈であって人情的な話ではありません。
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