以前、知財ぷりずむに「進歩性の判断」という論文を書いたが、若干の反響しな無く一寸寂しかった。しかし、最新号のL&T(50号66頁)にて裁判官が引用してくれたのでゴキゲンになった。今後も進歩性の研究は続けます。当面は、最新知財判例についてコメントしていきます。 . . . 本文を読む
特許権侵害訴訟において、被告から特許法104条の3の主張(無効の抗弁)がなされた場合、原告からクレームを訂正する旨の主張(対抗主張)がなされることがある。この対抗主張の要件事実的位置づけについて再抗弁説と請求原因説との対立があるが、私見は請求原因説である。 . . . 本文を読む
現在の職務発明対価請求訴訟においては、企業の貢献度等を裁判所が判断しているのが実情である。しかし、ある発明を事業化するために企業が負担するリスクは計量化することは困難であるし、各企業の実情に応じて異なる。このことは、とりわけ、発明の完成及び事業化が多数の人員がチームとして機能・関与することにより実現する場合に妥当する。各企業の実情に応じて異なるリスクを相当対価の算定に当たって適切に反映させる方策は . . . 本文を読む
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