知的財産研究室

弁護士高橋淳のブロクです。最高裁HPに掲載される最新判例等の知財に関する話題を取り上げます。

職務発明規定が国を滅ぼす

2010-12-30 11:15:35 | 職務発明
現在の職務発明対価請求訴訟においては、企業の貢献度等を裁判所が判断しているのが実情である。しかし、ある発明を事業化するために企業が負担するリスクは計量化することは困難であるし、各企業の実情に応じて異なる。このことは、とりわけ、発明の完成及び事業化が多数の人員がチームとして機能・関与することにより実現する場合に妥当する。各企業の実情に応じて異なるリスクを相当対価の算定に当たって適切に反映させる方策は、それを各企業の構成員の合意に委ねることである。けだし、金額の妥当性を演繹的に導くことが困難である以上、適正な手続きによりなされた合意により決定される金額が、客観的な解にもっとも近いと考えられるからである。


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