知的財産研究室

弁護士高橋淳のブロクです。最高裁HPに掲載される最新判例等の知財に関する話題を取り上げます。

意匠の類否判断(その3)

2012-04-10 00:53:28 | 意匠法
6 意匠の対比6-1 物品の状態意匠の対比の際には、需要者が実際に物品を購入する状態を前提とすべきである。なぜなら、物品に意匠を施し、需要者に一定の美感を生じさせようとする理由は、需要者の購入意欲を促進することにあるからである。 6-2 類否判断6-2-1 総合判断類否判断の際には、前記のとおり、両意匠の注目される部分について、共通点と差異点とを抽出し、総合評価して判断することになる。結論として . . . 本文を読む

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