ジュース形態模倣事件平成21年(ワ)第43952号 損害賠償等請求事件請求棄却本件は、形態模倣行為が不正競争であるとして訴えが提起された事件です。裁判所の判断は16ページ以下本判決は、一般論として、「不競法2条1項3号は,商品化のために資金や労力を投下した者の開発利益を,当該商品の形態を模倣するという行為を競争上不正な行為とすることにより保護することを目的とするものであり,このような目的からすれば . . . 本文を読む
4 機能クレーム機能クレームとは、特許請求の範囲の記載において「…するための手段」というように「機能及び手段」を示す形式で記載されているものをいう。特にソフトウェア発明で採用されている形式である。機能クレームについては、米国特許法は特別の規定を有しており、同法112条3項は「結合の発明のクレーム中の要件は、それを支持する構造、材料または動作を詳しく記述することなく、特定の機能を達成す . . . 本文を読む
インサイド商標審取平成23年(行ケ)第10323号 審決取消請求事件請求棄却本件は無効服審判不成立審決について取消しを求めるものです。主たる争点は、商標法4条1項15号の該当性です。裁判所の判断は14ページ以下1 一般論本判決は、まず、「商標法4条1項15号にいう「他人の業務に係る商品又は役務と混同を生ずるおそれがある商標」には,当該商標をその指定商品又は指定役務に使用したときに,当該商品又は役務 . . . 本文を読む
3 総説意匠の類否判断は、登録意匠と対象製品の意匠とが類似するか否かの判断であり、「類似」は、規範的構成要件であるから、それを基礎づける事情と阻害する事情とを総合考慮して需要者から見て混同を生じる程度に美感が共通するか否かを判断するべきである。これを前提にすると、意匠の類否判断において採用される手法は、裁判例により表現に差異はあるが、概ね以下のとおりと理解される。第1に、両意匠の基本的構成態様、具 . . . 本文を読む
意匠の類否判断1 はじめに意匠権は、「登録意匠に類似する意匠の実施」にも及ぶものである。しかるに、登録意匠と意匠権侵害と問疑される意匠(以下「対象意匠」ということがある)とが類似であるか否かの判断は、「需要者の視覚を通じて起こさせる美感」に基づいて行う(意匠法24条2項)と規定されている(以下、この判断を「類否判断」)。このように、類否判断は、客観性を確保することが容易ではない「需要者の美感」とい . . . 本文を読む
応援有難うございます。
ブログ開設以来、順調にアクセス数が伸びており、嬉しく思っております。
これも皆様方のおかげです。
「にほんブログ村」に登録しましたので、当ブログを応援してれいただける方は、下記クリックしていただけると嬉しいです。