平成24年7月31日判決言渡 同日原本領収 裁判所書記官 平成24年(ワ)第6732号 損害賠償請求事件 口頭弁論終結日 平成24年7月3日 1 本件は,登録商標の専用使用権者である原告が,被告クラフトジャパン株式会社が当該登録商標に類似する標章を付した商品を販売した行為が原告の専用使用権の侵害行為に当たり,被告会社の代表取締役である被告Aがその職務を行うについて悪意又は重大な過失があった旨主張し . . . 本文を読む
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